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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
スタートアップビザは最大2年間の在留期間 であり、その間に「経営・管理」ビザへの変更 を目指す必要があります。
とはいえ、最初から2年間の在留期間がもらえるわけではありません。
最初は1年間の在留期間であり、更新が必要となります。
最初から計画に沿って起業準備活動を行う必要があります。
地方出入国在留管理局から在留資格「特定活動(起業準備活動)」をもらったら、
速やかに地方自治体に報告しましょう。
7日以内としてる自治体が多いです。
✅ 必要な書類:
– 在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書
– 在留カードの写し
報告書は様式が決まっています。
また、在留カードの交付が遅れている場合は、パスポートの写しを提出します(上陸許可証印が確認されます)。
毎月1回、地方自治体の相談窓口の相談員と計画の進捗状況確認のための面談を行います。
事前にアポイントを取って面談を行いましょう。
✅ 必要な書類:
– 預金通帳など資金状況が分かる資料
– 事業所の賃貸借契約状況が分かる資料
– 取引先との契約状況が分かる資料
– 従業員の雇用に関する契約状況が分かる資料
– 定款
– 登記事項全部証明書
どこまで準備が進んでいるか分かる資料を持参しましょう。
来日後、引っ越したり新たに携帯を契約したりで、住所や連絡先が変わることがあるでしょう。
申請内容に変更があれば、地方自治体に連絡するか、毎月1回の進捗状況の確認面接時に伝えましょう。
✅ 必要な書類:
– 変更届出書
– 変更事項を確認できる書類
在留期間の満了前に、在留資格「特定活動」の更新申請手続きを行うため、まずは自治体へ起業準備活動計画書(更新用)等を提出して、起業準備活動確認証明(更新用)を受ける必要があります。
最長2年間までは更新することができます。
しかし、更新後6か月以内に在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みかが判断する自治体が多いです。
✅ 必要な書類:
– 起業準備活動確認申請書兼同意書(更新用)
– 起業準備活動計画書(更新用)
– 起業準備活動の工程表(更新用)
– 賃貸借契約書等、住所を明らかにする書類
– 通帳の写し等、滞在費を明らかにする書類
– その他、自治体が必要とする書類
更新用の起業準備活動計画確認証明書が交付されたら、3か月以内に地方出入国在留管理局で在留資格の更新を行います。無事更新が許可されたら、再び新しい在留カードを持って、自治体に報告します。
スタートアップビザ(在留資格「特定活動」)は最長2年間です。
2年以内に以下の要件を満たし、経営・管理ビザへの変更を申請します。
✅ 必要な要件:
– 500万円以上の資本金を確保して会社を設立する
– オフィスを正式に契約
外国人が日本で起業する際、スタートアップビザは非常に有用な制度です。
ただし、自治体との連携が非常に重要です。
当事務所は、行政書士・社会保険労務士として、多くの中国人起業家のビザ取得や日本での事業立ち上げをサポートしています。
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