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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
特定技能の申請の際、
一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる場合
一部の資料提出が削減されます。
特に2025年4月1日から、届出が年1回になるものの、
今まで在留諸申請時に提出をが必要であった特定技能所属機関の適格性に関する
書類届出の際に必要になります。
これの提出削減の対象が変わりました。
今まで「一定の規模」であった事業所も、
在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行う必要があります。
そして、特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、
過去3年間に 債務超過となっていない法人も対象となります。
更に、値上がりした入管の手数料
オンライン申請の場合:5,500円
窓口で申請をする場合:6,000円
オンライン申請してね、入管に来ないでね、電話しないでね
が受入れに関する運用要領から読み取れます。
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