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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
特定技能外国人を受け入れるうえで欠かせない「登録支援機関」。
このたび、その登録制度に関する改正案が示され、パブリックコメント(パブコメ)が募集されていました。
支援業務に関わる行政書士として、注目すべき改正内容をわかりやすくご紹介します。
登録支援機関の登録は、有効期間が満了する4か月前までに更新手続きを行う必要があります。
うっかり失念しないよう、スケジュール管理がますます重要になります。
登録支援機関の登録申請が拒否される要件として、「支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整っていない者」が具体的に定義されるようになります。以下に、主なポイントを整理します。
・ 各事業所ごとに、常勤の役職員から支援責任者(過去3年以内に法務大臣の定める講習修了者)および支援担当者(支援責任者が兼ねることも可)を1名以上選任。
・ 支援責任者の講習受講は「過去3年以内」が要件となります。
・一人あたり支援可能な外国人は最大50人まで
・支援できる所属機関の数は最大10社まで 管理体制の適正化がより重視されるかたちです
過去5年以内に「就労資格」または「特定活動」の在留資格について1年以上の受け入れ・管理実績があり、かつその対応が適正であったこと。
就労資格以外の在留資格についても、過去に受け入れ・管理した場合はその内容が適切であることが求められます。
登録支援機関は、支援業務の実績や費用の内訳などをインターネット上で公表する必要があります。
インターネット利用が困難な場合は、事務所内での閲覧対応が求められます。
支援業務は、支援責任者または支援担当者のみが実施できます。
他の職員による支援業務の代行は禁止されます。
特定技能所属機関から委託された支援業務を第三者に再委託することは禁止されます。
今回の改正は、登録支援機関に対する信頼性と透明性を高めるものといえるでしょう。支援業務の質が求められる時代、事業所ごとの体制整備や情報開示への意識が、より一層重要になってきます。
特定技能外国人の受け入れをサポートする行政書士として、制度改正の動向に常にアンテナを張り、現場に寄り添った支援を提供していきたいと思います。
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