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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
育成就労制度導入に向けて、省令案が整備されようとしています。
今回の改正案では、育成就労計画や監理支援機関に関する基準の整備に加え、企業内転勤2号の在留資格認定証明書の交付手続き、さらには技能実習修了者の移行措置、日本語教育に関する経過措置などが含まれています。
以下、主なポイントを簡潔にご紹介します。
従来の「技能実習法施行規則」が、今後は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」という名称に変更されます。
育成就労制度に即した条文構成・規定内容への大幅な見直しが行われます。
以下の省令も育成就労制度導入にあわせて題名変更が行われます。
– 外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令
– 技能実習に関連する書面保存とICT活用に関する施行規則
– 国家戦略特区に関する法務省・厚労省の共同施行規則
改正法施行後に日本に上陸する外国人に関して、企業内転勤2号における活動内容と認定証明書交付に関する手続きが明文化されます。
改正法の施行日時点で、すでに2号技能実習を1年以上行っている者については、3号技能実習への移行が可能とされます。
技能実習期間を育成就労期間とみなさない場合、当該外国人が受けた技能検定や評価試験が、育成就労の産業分野に対応しているかが重要な判断基準となります。
これらの省令案は、育成就労制度の円滑なスタートと制度間のスムーズな移行を目的としたものです。
技能実習制度との違いを正確に理解し、制度変更に適切に対応していくことが、今後の外国人雇用において非常に重要です。
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