ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
中国人経営者様のための「経営・管理」の在留資格申請と社会保険・労務関係のお手伝いしています。
「経営・管理」の在留資格が得られたときは、私も心から嬉しく思います。
その一方で必ずお伝えするのが——
「ここからが本当のスタートです」
という一言。
経営・管理の在留資格を取得された中国人経営者の皆さまに向けて、
在留資格取得後に直面する課題や、
在留資格を維持・更新していくために必要なことについて、
行政書士兼社会保険労務士の視点からご説明させていただきます。
無事に経営・管理の在留資格がもらえた瞬間、安心されるのは当然です。
しかし、経営・管理ビザは一時的な許可にすぎません。
初回は多くの場合「1年」の在留期間。
この1年間で、きちんとした事業の実態や運営が確認できなければ
更新が認められないこともあるのです。
つまり、「経営ビザ取得後」こそが、日本での事業を安定させるための“本番”になります。
一人法人であっても、役員報酬が発生している以上
会社として社会保険(健康保険・厚生年金)の手続は必須です
更新の際に影響が出たり
何より永住申請には問題になります。
従業員を雇ったときは、必要な労務手続があります。
労災保険・雇用保険から始まり、
法律的に定められている帳簿も作成しなければなりません
「経営・管理」の在留資格の申請の際には必ず事業計画書を提出しています。
その通りの事業を行っていますか?
ビジネスは変化がつきもの。
変っていても構いません。
きちんと経営を行い、売上が上がっているかがポイントです。
数字や証拠で説明できる「実績」が必要です。
もし、計画通りに進まない場合は、早めに専門家へ相談し、軌道修正していくことが重要です。
入管に提出した事業計画と、実際の事業活動にズレがあると更新は難しくなります。
・ 売上は上がっているか
・ オフィスや店舗は稼働しているか
・ 取引先や顧客との関係性はあるか
数字や証拠で説明できる「実績」が必要です。
もし、計画通りに進まない場合は、早めに専門家へ相談し、軌道修正していくことが重要です。
ご不明な点がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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