【経営・管理】従業員を雇った後の「法定4帳簿」

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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

従業員を新たに雇った際、経営者や管理者が最初に準備すべき重要書類があります。
それが、労働基準法などで義務付けられた「法定4帳簿」です。
この記事では、それぞれの帳簿の役割や記載項目、よくあるミスについて、労務管理の観点からわかりやすく解説します。

1. 労働者名簿(ろうどうしゃめいぼ)

労働者を雇ったら、まずはこれ!

労働者名簿は、雇入れ時に必ず作成しなければならない帳簿です。

  • 事業場ごとに作成が必要
  • 労働者ごとに個別に作成する必要あり

必須記載項目

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 履歴(学歴・職歴など)
  • 従事する業務内容
  • 雇入年月日
  • 退職年月日・退職事由

よくあるミス

  • 退職者の名簿を廃棄してしまっている
     → 退職日から起算して3年間の保存義務があります。
  • 退職年月日・退職事由の記載漏れ
     →退職年月日・退職事由も記載しておきましょう。
  • 履歴欄が空白のまま

2. 出勤簿(しゅっきんぼ)・タイムカード

出勤簿は、労働時間の実態を記録するための帳簿です。法律条文に明記はされていませんが、厚生労働省のガイドラインにより「労働関係に関する重要な書類」とされています。

記載すべき内容

  • 氏名
  • 出勤日
  • 始業・終業時間
  • 休憩時間
  • 残業時間(時間外労働)

よくあるミス

  • 保存年限前に廃棄してしまう
     → 業務完結日から3年間の保存義務があります。
  • 出勤日は記載していても始業・終業時間の記録がない
     →出勤日に〇だけしたり、印鑑が押されているものを見かけますが、始業・終業時間も必要です。
  • 中抜けや休憩の取得状況が未記載
     →何時間働いたかどうかが分かるようにしておきましょう。

3. 賃金台帳(ちんぎんだいちょう)

賃金台帳は、給与計算の基礎となる帳簿であり、労務管理の要です。

  • 事業場ごとに作成する必要があります。

必須記載項目

  • 氏名、性別
  • 賃金計算期間(例:○月分、○月○日~○月○日)
  • 労働日数・労働時間(深夜・休日・残業含む)
  • 基本給、手当額
  • 賃金控除額

よくあるミス

  • 保存年限未了で廃棄
     →最後の記入日から3年間の保存義務があります。
  • 賃金計算期間の記載漏れ
     →いつからいつ分なのか分かるようにしておきましょう。
  • 時間外労働(残業)や深夜労働の記録が不十分
     →勤務時間や残業、深夜労働をどのくらい行ったのか分かるようにしておきましょう。
  • 外部委託先に保管しており、確認できない
     →社労士だけが持っている、ということにならないように気を付けましょう。

4. 年次有給休暇管理簿(ねんじゆうきゅうきゅうかかんりぼ)

2019年から義務化された比較的新しい帳簿です。有給休暇の適正な取得と管理のため、労働者ごとに作成が必要です。

必須記載項目

  • 有給休暇の付与日(=基準日)
  • 付与日数
  • 実際の取得日

フォーマットは自由ですが、記録内容が網羅されていなければなりません。

よくあるミス

  • 作成義務を知らず未作成
     →できてから日が浅い帳簿。知らない、ということもあるようです。
  • 付与日・付与日数の未記載
     →いつから発生するのか記載しておきましょう。
  • 具体的な取得日が記載されていない

 →何月何日に取ったのか、分かるようにしておきましょう。

まとめ:帳簿管理は労務リスク対策の第一歩

「法定4帳簿」は、単なる形式的な書類ではありません。
法的リスク回避やトラブル未然防止のための重要ツールです。
正確な記載と適切な保存を徹底することで、経営上の信頼性も大きく向上します。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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