ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人が日本で暮らすためには、いくつかのステップを踏んで正式な手続きを行う必要があります。
今回はその全体の流れを、わかりやすく整理してご紹介します。
まず、日本に呼び寄せたい方、もしくは外国人本人が「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
この申請は、在留資格の条件に適合していることを証明することがポイントです。
以下のケースは対象外となりますのでご注意ください。
・観光などの短期滞在
・永住者
・高度専門職2号
申請先は、受入企業や呼び寄せる方の住所地を管轄する地方出入国在留管理局です。
次に、外国人本人が居住国の日本大使館または領事館に対して「査証(ビザ)」の申請を行います。
短期滞在で査証免除措置が適用される国の方については、ビザは不要な場合もあります。
中長期滞在を予定している場合は、このとき「在留資格認定証明書」を必ず提出します。
日本の空港などに到着すると、入国審査官による「上陸審査」が行われます。
上陸許可が下りると、正式に日本に滞在することができます。
この際、以下の書類が必要です:
・ 有効なパスポート
・ 有効な査証(ビザ)
・ 中長期滞在者は在留資格認定証明書
在留期間を超えて引き続き日本に滞在したい場合は、「在留期間更新許可申請」が必要です。
申請は在留期限の3か月前から可能で、忘れずに手続きを行いましょう。
期限を過ぎてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となりますのでご注意ください。
お持ちの在留資格とは異なる活動(例えば、就労資格から留学資格など)を始めたい場合には、「在留資格変更許可申請」が必要です。
許可がおりてからでないと新たな活動は行えませんので、早めの申請をおすすめします。
外国人の方々が安心して日本で暮らし、活動するためには、必要な手続があります。
複雑な制度で不安に思われる方も多いですが、しっかりと段階を踏めば確実に進めていくことができます。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.