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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本で会社を経営する中国人の方にとって、契約社員を雇用する際に最も悩ましいのが、
「社会保険に加入させるべきかどうか」という問題です。
正社員との違いは何か、契約期間が短い場合でも加入義務があるのか?
こうした疑問を持つ方は少なくありません。
今回は、契約社員の労働時間や契約期間が社会保険の加入義務にどう影響するのかについてご紹介いたします。
契約社員とは、あらかじめ定めた期間で雇用契約を結ぶ労働者のことを指します。
正社員と異なり、雇用が期間限定である点が特徴です。
正社員は無期雇用が基本であるのに対し、契約社員は「6か月」や「1年」など、契約期間が明確に定められています。
ただし、労働時間や業務内容によっては、正社員と同等の働き方をしている場合もあります。
社会保険加入の基準は「労働時間」と「契約期間」
契約社員でも、一定の条件を満たす場合には社会保険への加入義務が生じます。
以下の条件を満たす場合、社会保険の加入義務が発生します。
原則:正社員の1週間2/3以上働いている場合
その他、以下に当てはまる場合
・週の所定労働時間が20時間以上
・契約期間が31日以上(またはその見込みがある)
・賃金月額が88,000円以上(※)
・学生でないこと
・常時従業員が51人以上の企業、または特定適用事業所に該当する中小企業
※常時従業員の人数は、今後引き下げられていきます。
・雇用保険は週20時間以上働くすべての労働者に適用
・労災保険は全労働者が対象(時間・期間の制限なし)
これらの条件を知らずに雇用してしまうと、のちに未加入による指摘や追徴金が発生するリスクもあります。
京都市内で飲食店を経営する中国人経営者Aさんは、半年契約で週25時間勤務のスタッフを雇いました。
当初、契約期間が短いため社会保険に加入させていませんでしたが、労働時間と賃金の基準を満たしていたため、後日未加入が問題となりました。
このようなケースでは、「期間が短いから大丈夫」と思わず、事前に労働条件をチェックし、加入義務があるかどうかを確認することが重要です。
「契約社員=保険不要」と思っている方が多いですが、それは大きな誤解です。
加入義務の有無は、契約の種類よりも「労働時間」「契約期間」「賃金」で判断されます。
また、日本語も日本の法令も分からず進めていると、誤った運用をしているケースも多く見られます。
特に、中国人経営者が中国人を雇い、何となくで進めている場合、
雇っている中国人従業員がひとたび日本の法令を知るとトラブルに発展します。
そのようなときは、中国語での対応が可能な専門家に相談するのが確実です。
契約社員の社会保険加入義務は、「労働時間」「契約期間」「賃金」などの複数の条件によって判断されます。
中国人経営者の皆さまが、日本の法制度に基づいた適切な雇用管理を行うことで、企業の信頼性と安定性を高めることができます。
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