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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
日本で法人を設立した後、必ず行わなければならないのが社会保険・労働保険の手続きです。
日本の法律どころか、日本語すら分からない中国人経営者様にとって、専門用語が並ぶ役所の書類は大きなハードルのようです。
「どこに何を提出すればいいの?」「書類の記載方法がわからない」といったことで放置されている状況が多々見られます。
今回は、社会保険・労働保険の新規手続きについてご紹介いたします。
社会保険は、健康保険と厚生年金保険を指し、役員報酬が発生すれば代表者一人でも加入しなければならない制度です。
一方、労働保険は労災保険と雇用保険のことを言い、労災保険は労働者を1人でも雇った場合は加入が必須です。
雇用保険は、2025年現在、20時間以上勤務する従業員は加入しなければなりません。
加入しなければ労働法違反となりかねません。
法人設立日や従業員を雇用した日を基準に、社会保険・労働保険の届出を行う必要があります。
具体的には、社会保険は「年金事務所」、労災保険は「労働基準監督署」、雇用保険は「ハローワーク」が提出先です。
それぞれの提出期限や必要書類を正しく把握しておきましょう。
・社会保険新規適用届
・被保険者資格取得届
・労働保険保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
記入時には法人番号、事業所の住所、設立日などを正確に記載する必要があります。
雇用保険にかんしては、色々と事業の実態を証明する添付書類が必要となります。
日本独特の書類文化や提出フローは、外国人にとって非常に分かりにくいようです。
押印こそなくなったものの、そもそも、何のための申請か分からないケースもあり、
知らずに申請を行っていなかったというケースも多々見受けられます。
また、マイナンバーは手続において必須です。
更に、カタカナ読みが違うと返戻されるというケースもありますので、ご注意を。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・役員報酬決定の議事録
・賃貸借契約書(登記簿と事業所が異なる場合)
・労働契約書または雇用通知書
・賃金台帳
・出勤簿
・労働者名簿
社会保険。労災保険は比較的緩やかですが、雇用保険は何度が高いです。
事前に問い合わせをして、必要書類を確認しておくことが大切です。
自分自身で手続きが難しい、という方、お気軽に手続きを代行します。
英語・中国語で対応いたします
・複雑な手続きを正確に進められる
・行政とのやりとりを代行してもらえる
・万が一のトラブルにも迅速に対応
費用は事業規模により異なりますが、初回の相談は無料で対応している事務所も多くあります。
「わからないことをそのままにしないこと」が、会社経営を成功させる第一歩です。
経験豊富な専門家に相談することで、大きなリスクを回避できます。
社会保険・労働保険の新規手続きでお困りの中国人経営者の皆様、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの日本でのビジネス成功を全力でサポートいたします。
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