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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
今回は、2025年5月27日に一般社団法人工業製品製造技能人材機構が総会で決議した
「特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けた工業製品製造業共通行動規範」について解説します。
この規範は、製造業分野における特定技能外国人の受入れを円滑に進めるための重要な指針となっています。
この規範は、製造業分野特定技能外国人の受入れに関する基本的な方針が定められています。
その中で遵守すべきこととして、次のことが挙げられてます。
出入国管理法や労働関係法令を遵守し、特定技能外国人の人権を尊重することが求められています。
強制労働や不当な金銭的負担を防ぎ、適正な賃金や雇用条件を提供することが重要です。
特定技能外国人との相互理解を深め、文化や慣習を尊重することで、地域社会の健全な発展に貢献することとなっています。
受入企業は、特定技能外国人の雇用に際して以下の責務が課されています。
実勢水準以下の低賃金での雇用を防ぎ、競争環境を歪めないよう努めなければなりません。。
雇用契約時に業務内容や報酬、労働時間などを母国語で説明し、書面で契約を締結する必要があります。
入管への申請には必須ですが、内容に労働法違反がないようお気を付けください。
職場での差別を排除し、平等な待遇にしなければなりません。
また、暴力やハラスメントのない職場環境を確保しなければなりません。
特定技能外国人が日本国内で安定して生活できるよう、日本語能力向上の支援が必要です。
工業製品製造で特定技能を雇い続けるために次のことに注意が必要です。
万一、違反してしまった場合でも、改善すれば大丈夫です。
改善が見られない場合は関係機関へ通報され除名になります
経済産業省と法務省が連携していますので、特定技能のビザがおりなくなります。
この行動規範は、特定技能外国人の受入れを適正かつ円滑に進めるための重要な指針です。
受入企業や関係団体が規範を遵守しなければ、今後特定技能外国人の受入ができなくなる恐れがあります。
特定技能外国人の受入れに関する手続きや法令遵守についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
専門的な知識を活かし、サポートをさせていただきます。
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