ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
工業製品製造業の特定技能外国人を受入れるためには、
一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入は必須。
今回は、条件である賃上げ基準とその対応策について解説します。
工業製品製造業で特定技能外国人を受け入れる企業は、
従業員一人あたりの給与支給額の対前年伸び率を以下の基準で引き上げることが求められています。
賃上げの基準は
大企業:3.0%以上
中小企業:1.5%以上
特定技能外国人を適正に受け入れ、労働環境の改善を図ることが目的となっています。
低賃金で搾取するなということですが、資源が限られている中小企業の方には負担となるところでしょう。
基準を満たせない場合、受入企業は以下の対応を求められます。
地域別最低賃金+50円以上に設定し、次の2つ以上の情況を提出し、次年度の取り組みにつなげる必要があります。
・労働生産性の対前年伸び率
・設備投資の状況として、その年度の設備投資内容を報告しなければなりません。
・国内人材確保の取組として、国内人材確保の具体的な活動を示す必要があります。
・特定技能外国人の定着・技能向上:外国人労働者の定着や技能向上の状況を報告。
繰り返し基準を満たさない場合の措置
基準を繰り返し満たさず、改善が見られない場合、
受入企業はJAIMら除名等の措置を受ける可能性があります。
このような事態を避けるためにも、企業は賃上げ基準を遵守し、適切な対応を行うことが重要です。
特定技能外国人の受入れにおける賃上げ基準は、
企業の責任と労働環境の改善を促進する重要な指針です。
受入企業は基準を満たす努力を怠らず、
必要な証拠書類を提出することで、
特定技能外国人の適正な受入れを実現しましょう。
特定技能外国人の受入れに関するご相談がございましたら、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
外国人ビザと労務専門行政書士・社労士として、
皆様のサポートを全力で行います。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.