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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
今回は、外国人を雇用している中小企業の皆様に向けて、
実務に役立つビザの選び方と戦略について解説いたします。
特に「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」
「高度専門職」などの在留資格は、
採用後の人材定着・戦力化に直結する重要なテーマです。
「特定技能」は、人手不足解消のために設けられた
外国人材の雇用を可能にする比較的新しい在留資格です。
対象業種は限られており、
「特定技能1号」は最長5年までとなっています。
「特定技能2号」は在留期間の制限がなく、
家族帯同も可能ですので、特定技能2号を目指して
育成するのも一つの方法です。
技能実習修了した外国人であれば同業種であれば
そのまま移行できたり
業種の関係で出来なかったりと
複雑怪奇な制度となっています。
それ以外の方は試験に合格が必須
更に採用までに一定のハードルがあります。
すでに技能実習を修了した人材であれば、
業種さえ合えば試験免除で移行できるため、
実習生の継続雇用の選択肢として有効です。
事務職や通訳、エンジニア、デザイナーなど
大学等で学んだ知識やスキルを要する職種には、
「技術・人文知識・国際業務」ビザが適しています。
この在留資格は学歴(大学卒・日本の専門学校卒)または
10年以上の職歴、
そして職務内容との整合性が重視されます。
いわゆる「単純労働」には就けません。
技能実習生や特定技能外国人と同じ働き方はできないことになります。
近年、入管審査が厳格化しており、
特に技能実習や特定技能の職種がある場合
そことの違いを明確にする必要があります。
「高度専門職」ビザは、
優秀な外国人材に長く働いてもらうための制度です。
学歴・年収・職歴・日本語能力などをポイント制で評価し、
70点以上を取得した場合に付与されます。
このビザを取得すると、
永住申請までの期間が短縮されたり、
配偶者の就労や親の帯同なども認められ、
非常に厚遇された制度です。
勤務する会社が限定されるため
簡単に転職ができない点では
企業様にとってのメリットになるかもしれません。
外国人側にとってもメリットが大きいため、
高度なIT人材や海外大学卒の即戦力を
長期的に囲い込む戦略として活用されています。
中小企業でも、賃金水準や業務内容によっては
取得可能なケースもありますので、
一度シミュレーションをしてみるとよいでしょう。
外国人雇用においては、
「どの在留資格で採用するか」によって
その後の定着率や企業側の負担が大きく異なります。
特定技能で即戦力を確保するのか、
技術・人文知識でホワイトカラーを採るのか、
あるいは高度専門職を囲い込むのか
自社の業種・体制・将来の人材戦略をもとに
最適なビザ戦略を選択していくことが重要です。
当事務所では、在留資格の選定・申請サポートはもちろん、
就労後の労務管理、社内体制づくりまで
ワンストップでサポートしています。
外国人雇用について少しでもお悩みがあれば、
ぜひお気軽にご相談ください。
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