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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
経営ビザに関しては国会でも問題になり、今後厳しくなるでしょう。
その中で考える注意点
経営ビザの条件として重要なのが事業の実態
その証明が独立した事業所
とはいえ、とりあえず独立した事業所を契約したものの
事業所には行かず全く稼働していない
申請の時は看板を掲げていたものの
その後看板がない
(特に自宅兼事務所)
180日いなければならないのでしょうか?
というお問い合わせはよくありますが、
日数の規定はありません。
なぜなら、個別の状況によるため。
出張で出国する必要があれば、必要と認められるでしょう。
しかし、ゲストハウスや不動産事業など
出張する必要がない事業であるにもかかわらず、
日本にいないと問題と問われる可能性があります。
原則として先に設立してから在留資格の申請
在留資格が得られるタイミングから売上がないことはあるでしょう。
一方で、4か月の経営ビザは
最初から日本にいて
すぐにビジネスが始められる状況。
1年日本でビジネスを行い
全く売上がない場合、
それなりの理由が必要となります。
経営ビザを取るためには、
事業計画書が必須です。
その事業計画書に沿って事業ができていますか?
さらに事業を行う上で、法令に則った届出が必要です。
経営ビザを取ってもらったけど
その後の更新に不安がある方、
お気軽にお問い合わせください。
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