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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
近年、「派遣外国人」を巡るトラブルが相次ぎ、法的問題に発展するケースも少なくありません。
実際に「偽装派遣」とみなされ、逮捕に至った例もここ数年、報道されてきました。
当事務所にも、こうした「在留資格」や「雇用契約」に関するご相談は継続的に寄せられております。
今回は、企業様が「派遣外国人」を受け入れる際に、どのような点に注意すべきかをお伝えしていきます。
まず必要なのは、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)という在留資格が何なのか理解すること。
「技人国」の在留資格は、大学等で学んだ学術的知識を活かした業務や外国人ならではの特性を活かした教務を行うための在留資格です。
しかし、ここを理解しておらず「就労資格」として一括りにしてしまうと「働ける資格がある」と何でもさせてしまっている結果、不法就労に問われるということも起きかねません。
ここを逆手にとった派遣業者にひっかかると大変なことになります。
「雇用契約書の記載内容に虚偽の疑いがあり、“本人用”と“入管提出用”の2種類が作成されていた」ということもあります。
ではなぜ、派遣会社は2種類の雇用契約書を用意する必要があるのか。
主な理由は以下の2点と感じます。
このようなリスクを踏まえ、「技人国」で派遣外国人を受け入れる企業様に行っていただきたい確認事項は以下の2点です。
これらはいずれも派遣会社に確認しなければならない項目です。
もし説明が曖昧だったり、対応に不安が残る場合は、お気軽にお問い合わせください。
入管へ直接問い合わせることも可能ですが、個別の事情について具体的な回答を得るのは難しいかもしれません。
「派遣会社が契約しているのだから、派遣先である企業がそこまで気を回す必要はないのでは?」とお感じになるかもしれません。
しかし現在、入管庁はまさにこの点に切り込もうとしています。派遣という形で外国人材を受け入れている企業様におかれましては、「知らなかった」では済まされない状況になりつつあります。
ご不安なことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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