Categories: 経営・管理

資本金と登録免許税の関係とは?資本金3000万円の影響

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

会社を設立する際、「資本金をいくらにするか」というのは非常に重要なポイントです。
特に、「経営・管理」の在留資格を得るためには、資本金も重要になってきます。
さらに、その他許認可を得るためには、資本金がポイントになっています。

更に、資本金の金額によって「登録免許税」が変わってきます。

今回は、資本金と登録免許税の関係について、外国人の会社設立支援を専門とする行政書士兼社労士が、実務経験をもとにわかりやすく解説します。外国人経営者が会社設立時に気をつけるべきポイントも取り上げています。

資本金と登録免許税の関係とは?基本ルールを解説

登録免許税の計算方法と最低額のルール

株式会社を設立する際にかかる登録免許税は、以下のいずれか高い方となります:

  • 資本金の0.7%
  • 最低15万円

資本金を500万円の場合
500万円 × 0.7% = 3.5万円 → しかし最低額15万円が適用されるため、登録免許税は15万円となります。

資本金3000万円で登録免許税が21万円になる理由

資本金3,000万円の場合、0.7%を掛けると21万円になります。これが最低税額15万円を上回るため、そのまま「21万円」が登録免許税として必要になるのです。


外国人が会社を設立する際の注意点とは?

ビザ専門行政書士が見る、資本金設定の実務上のポイント

外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得する場合、資本金は特に重要です。2025年8月時点で法務省のガイドラインでは、「資本金500万円以上」がひとつの目安とされています。

そのため、資本金を極端に低く設定すると、そもそも要件を満たしません。逆に、高すぎる資本金は登録免許税が増加するリスクも。

在留資格との関係で注意すべき資本金額のライン

在留資格「経営・管理」を申請するためには、500万円が最低ライン(2025年8月)

とはいえ、経費が掛かるビジネスをおこなったり、人を雇うとあっという間に経費は500万円以上になります。

それ以上の売上が無ければ債務超過で、更新ができなくなります。


資本金の多寡がもたらす実務的なメリットとデメリット

登録免許税以外で変わる影響(信用力・税務・社会保険など)

資本金は会社の信用力を左右します。取引先との契約や融資を受ける際、「資本金500万円」と「資本金3000万円」では相手の印象が大きく異なります。

とはいえ、資本金が1000万円以上になると「消費税の免税期間」がなくなるため、初年度から消費税を納める必要が出てきます。

税務関係に関しては、税理士さんと要相談です。

外国人経営者にとっての資本金設定戦略とは?

外国人がビザを取得しつつ、運営していくためには、最初の資本金設定は重要です。

  • 最低ライン:500万円(ビザ要件クリア)
  • 現状推奨ライン:500万円~1000万円(信用力と税務のバランス)
  • 法令改正で必要になるライン:3000万円

いずれにしても、今後の経費と売り上げで債務超過にならないような設定は必要です。


登録免許税を抑えるにはどうする?代替策とその可否

資本金を調整するタイミングとリスク

資本金をあらかじめ低めに設定し、後から増資するという方法もあります。ただし、増資には再度の登記手続きと費用がかかるため、設立時に適切な金額を設定するのが望ましいです。

節税目的の資本金設定がもたらす落とし穴

登録免許税を抑えようと資本金を15万円相当に設定すると、ビザ申請で不利になったり、事業の信用性に影響する恐れがあります。単に税額だけで判断せず、全体のバランスを考えることが重要です。


まとめと結論:資本金の設定は将来を見据えて慎重に

資本金は単なる数字ではなく、税金・信用力・ビザ審査など、さまざまな要素に関係しています。特に外国人が日本で会社を設立する際には、資本金の額がビザ取得に直結するため、慎重な検討が必要です。


外国人ビザ専門の行政書士に相談するメリットとは?

資本金や登録免許税の最適なバランスは、個々のケースによって異なります。外国人の会社設立支援に精通した専門家に相談することで、ビザ審査をクリアしつつ、無駄な税金を抑えた設立が可能になります。

当事務所では、外国人経営者向けの会社設立からビザ取得、設立後の労務・社会保険までトータルでサポートしています。お気軽にご相談ください。

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