ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
結論から言えば、「条件によっては加入が必要になる場合があります」。平成28年10月以降、短時間労働者に対する社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が段階的に拡大されており、留学生のアルバイトもその対象になるケースが出てきました。
もともとは、従業員501人以上の大企業に限られていた適用範囲が、以下のように広がっています。
つまり、今後は中小企業で働く留学生にも、社会保険の加入義務が生じる可能性があるということです。
社会保険の加入対象になるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
ここでの「学生でないこと」について、実は重要なポイントがあります。
多くの留学生は「認定日本語教育機関」に通っていますが、このような学校に通う場合は、原則として「学生」として扱われ、社会保険の対象外となります。
以下の法令で定義が明確化されています:
いずれも、「認定日本語教育機関」に在籍する者は、学生としての扱いを受けることが示されています
詳細はこちら:
厚生労働省:短時間労働者への社会保険適用拡大
学生の定義について
「週28時間までしか働けない」という在留資格の制約があるため、通常は所定労働時間が30時間以上の職場には適用されません。
しかし、正社員の週所定労働時間が37時間未満の会社であれば、留学生であっても週20時間以上勤務すれば対象となる可能性があります。たとえば、週35時間勤務が「フルタイム扱い」とされる企業であれば、留学生でも社会保険の加入対象になる可能性が出てきます。
「うちの会社で雇っている留学生は対象になるの?」
「認定校じゃない日本語学校に通っている場合はどうなるの?」
このような疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
外国人雇用や在留資格の専門家として、御社のリスクを未然に防ぐためのアドバイスをいたします。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.