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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
経営・管理ビザを申請する際、避けて通れないのが「日本語能力」に関する要件です。
この在留資格では、申請者または常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力」を持っている必要があります。
「常勤職員」には、日本人だけでなく、就労資格の在留資格を持っている外国人も含まれます。
「相当程度の日本語能力」は、「日本語教育の参照枠」のB2レベル以上とされています。一般的なのは日本語能力試験N2です。単に日本語で会話できる程度ではなく、ビジネスや行政手続きに対応できる語学力が必要ということです。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
・ 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を取得していること(実施団体:日本国際教育支援協会、国際交流基金)
・ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること(実施団体:日本漢字能力検定協会)
・ 中長期在留者として20年以上日本に滞在していること
・ 日本国内の大学や専門学校などの高等教育機関を卒業していること
・ 義務教育(小中学校)を修了し、さらに日本の高等学校を卒業していること
この「相当程度の日本語能力」の証明は、外国人起業家や経営者が日本で長期的に事業を継続するための大前提ともいえる要素です。日本でビジネスを行っていく上で、コミュニケーションが取れ、日本の行政手続きも対応することが求められます。
外国人の経営・管理ビザ申請において、日本語要件が必須となりました。
今まで、中国人の経営者様に中国語で対応し、諸々法的なところをサポートしてきましたが、今後は内部で日本語対応できる従業員が必要となります。
日本で真剣にビジネスを発展させてきたい場合はきちんと整えるべきなのでしょう。
一緒にビジネスの成功を導いていきたいと思います。
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