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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

同性婚と出生時育児休業の適用範囲について

先日、「出身国で同性婚が認められている女性は、日本において出生時育児休業を取得できるのか?」という疑義照会がありました。

日本の制度上、出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)は、出産をしていない配偶者であっても、出産後56日以内であれば取得可能とされています。この場合、雇用保険法に基づく「育児休業給付金」の申請も可能とされています。

この点について、所轄の労働局が「育児休業に該当する」と判断した場合、厚生年金保険においても保険料免除の対象になります。なぜなら、厚生年金保険法上の保険料免除は、「育児・介護休業法に基づく育児休業」を前提としているためです。

つまり、論点となるのは、「その休業が育児・介護休業法上の『育児休業』に該当するのかどうか」です。

労働局によると、仮に同性婚が成立しており、かつ出身国での親子関係が法律上認められているのであれば、その事実をもとに日本でも「育児休業に該当する」として、育児休業給付金を支給する方向で対応しています。

そして、この判断がなされる限り、厚生年金保険における保険料免除も適用対象になると考えられます。

法制度の進化と実務の対応

国際的な家族形態の多様化が進む中、日本の育児休業制度もその現実に対応すべく、柔軟な解釈が求められる場面が増えています。

特に、外国人や同性婚のカップルに対する行政判断は、画一的ではなく、個別具体的な状況に応じた判断が求められます。今回のケースは、そうした時代の変化に寄り添う実務の好例と言えるでしょう。

社会保険労務士・行政書士として、こうした制度の隙間にこそ寄り添い、安心して育児や仕事に向き合える社会づくりの一助となるよう努めたいと思います。

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