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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「ビザを申請中だけど、一時的に母国へ帰らないといけない事情がある…帰国したら申請が無効になるのでは?」
そんな不安の声を、日々多くの外国人の方や、その雇用主から受けています。
結論から言います。
空港で「みなし再入国許可」を受けてから出国すれば、ビザ申請中でも何の問題もなく、一切の不利益はありません。
これは、日本に中長期在留している外国人が、一時的に出国し、1年以内に再入国する場合に使える制度です。出国時に空港の自動化ゲートまたは入国審査官に意思表示をするだけで「許可」が認められます(再入国出国記録にスタンプが押されます)。
はい、もちろんです。
特に「在留資格変更申請」や「更新申請」中の方は、審査中であっても、在留カードと有効なパスポートを持ち、「みなし再入国許可」を利用して出国すれば、審査に悪影響はまったくありません。
入管は「日本に滞在する意思が継続してあるか」を重視しています。
ですから、みなし再入国で戻る意思を示すことで、「審査放棄」と見なされることもありません。
唯一注意すべきは、「在留期間が申請中に切れてしまう場合」。
でも、この場合も「特例期間」が適用されるため、審査が続いている間は合法的に日本に滞在していると見なされます。
ただし、特例期間(機関満了後2か月)以内に在留カードを交換できなければ在留資格は無効になります。
だからこそ、必ず出国前に自分の在留期限と「審査中である」ことを確認し、専門家に相談してから出国することを強くおすすめします。
京都府木津川市でコンサルティング会社を経営している中国人の方から、「ビザ更新中に家族の急病で帰国したいが大丈夫か?」とご相談がありました。この方には空港で「みなし再入国許可」の方法を説明し、実際に何のトラブルもなく帰国・再入国されました。その後、更新許可も無事に下りました。
「申請中に帰国=不許可になる」という誤解が広がっていますが、それは間違いです。
「みなし再入国許可」を空港でしっかり取得すれば、帰国によってビザ審査に不利益が生じることは一切ありません。
ただし、ケースによっては在留期限や申請内容によって注意点も異なります。
ご自分で申請された場合は、入管から追加書類の提出依頼があっても気づけないというリスクがあります。
少しでも不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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