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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
はじめに:日本で会社を経営する中国人の皆さまへ
「そろそろ従業員を雇いたい」と思ったとき、多くの中国人経営者が直面するのが、日本の労務手続きの複雑さです。
中でも労働保険(労災保険と雇用保険)は、「知らなかった」では済まされない重要な義務です。
本記事では、日本で初めて人を雇う中国人経営者の方に向けて、労働保険の基礎と手続き方法、リスクについて分かりやすく解説します。
目次
労災保険は、業務中や通勤中に従業員がケガをした場合に補償を行う制度で、全ての労働者に適用されます。
雇用保険は、従業員が失業した場合や育児休業を取得する際などに給付を受けられる制度です。
「まだ1人だけだから…」と思っていても、雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇ったら、労働保険への加入は義務です。
未加入のまま放置すると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
雇用を開始したら、10日以内に労働基準監督署へ「労災保険関係成立届」、さらにハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」を提出する必要があります。
例えば、京都市内であれば「京都労働基準監督署」、木津川市周辺であれば「奈良労働基準監督署」や「ハローワーク奈良」が担当となることがあります。地域によって異なるため、事前確認が大切です。
未加入が発覚すると、過去に遡って保険料を徴収され、さらに追徴金(罰金のようなもの)まで加算されることがあります。
労災事故が起きた場合、本来であれば労災保険から支給される給付金が、未加入の場合は会社の自己負担となる場合があります。
雇用調整助成金や外国人雇用の助成金など、企業にとって魅力的な制度が多数ありますが、労働保険に加入していなければ、これらの申請すらできません。
労務管理の不備が入管に知られた場合、更新や永住申請で不利になる可能性があります。
安定した経営・雇用管理が在留資格の信頼性にもつながります。
京都府木津川市にある私たちAssist youでは、中国語対応可能な行政書士・社会保険労務士として、労働保険手続きもスムーズにサポートしています。
オンライン対応していますので、日本全国の申請に対応しています。
最初の1人を雇うときこそ、法的な手続きをしっかり行うことが、その後の経営安定につながります。
労働保険は「入っていて当たり前」の基盤です。分からないまま放置せず、正しく整えることで従業員も安心して働ける職場をつくりましょう。
私は、中国語対応可能な行政書士・社会保険労務士として、外国人経営者の支援を専門に行っています。
在留資格と労務手続きをワンストップで対応できる体制があり、初めての雇用でも「最初から正しく」整えられるようサポートいたします。
あなたの事業の「安心・安定の第一歩」を、私たちと一緒に踏み出しましょう。
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