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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
今月の勤務で年間収入が130万円を超える見込み
社会保険はどうなるのか?
についてのお問い合わせがありましたので解説します。
年金制度に関しては、国籍による制限はありません。
外国人留学生も含めてすべての方が対象となります。
今回の「150万円の壁」への改正(2025年10月施行)は、「扶養控除の適用範囲の拡大」に関するもので、具体的には、被扶養者として社会保険に加入できる年収の上限が130万円から150万円へと引き上げられるという内容です。
ただし、ここで重要なのは、この改正が「扶養に入っている人」にのみ関係する、という点です。
一般的に、外国人留学生の方はご自身で独立して生活されており、どなたかの扶養に入っているケースは少ないため、今回の150万円への改正は実質的な影響がない方が多いです。
また、学生であっても、年末時点での年齢が「19歳以上23歳未満」である必要があります。
23歳以上の外国人留学生の場合、この年齢要件にも該当しないため、対象外となります。
一方で、「自ら社会保険に加入しなければならないケース」は、勤務先の正社員の所定労働時間の4分の3以上働いている場合です。
たとえば、正社員の週の労働時間が40時間であれば、その4分の3は30時間です。
留学生の資格活動許可の就労制限(週28時間以内)を超えるため、通常は対象外となります。
しかし、勤務先の正社員の週所定労働時間が37時間以下の場合、留学生が週28時間働いた場合でも4分の3以上に該当する可能性があり、この場合は社会保険への加入対象となることがあります。
まとめると
・ 2025年10月からの「150万円の壁」は、扶養に入れるかのこと
・ 外国人留学生で扶養に入っていない場合、この改正の影響は基本的にありません
・ 年齢が23歳以上の留学生も改正の対象外
・ 社会保険への加入義務は、勤務時間によって個別判断が必要
外国人留学生の社会保険の取り扱いについては、在留資格や勤務時間など、個別の状況によって判断が異なります。
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