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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2025年12月1日より、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更申請で、特定の条件を満たす場合には、提出書類の一部を省略できるようになりました。
カテゴリー2の会社に勤める場合と同様の扱いになります。
以下のいずれかに該当する方は、提出書類省略の対象となります。(ただし、派遣形態での雇用は対象外です。)
留学生が日本国内の高等教育機関を修了する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「研究」へのスムーズな切り替えが可能となり、書類の簡略化が認められます。
次の3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で上位300位以内にランクインしている大学の卒業者が対象です。
・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ
高度専門職と同じ範囲内ですね。グローバルな人材の受け入れを促進するための措置として、優秀な外国人留学生の就職支援が強化されます。
海外でこれらの大学を卒業後、日本語学校に留学に来ているケースでしょうか?
留学生が希望するものと同じ在留資格を持っている外国人が今も勤めており、さらに1回以上、在留期間更新許可を受けている場合のみ対象になります。
また、その勤めている外国人もまた、「留学」から変更した場合に限られます。
書類の省略を希望する場合、必ず「説明書」の作成が必要となります。この説明書は申請書と一緒に提出します。
なお、審査の進行状況や個別の事情によっては、省略が認められた書類についても追加提出を求められる可能性があります。
また、事実と異なる内容で説明書を作成した場合、虚偽申請と判断されるおそれがありますので、正確な記載をお心がけください。
留学生からの就労ビザ申請は、初回の設計が将来の更新や永住申請にも直結します。書類の省略が可能になったとはいえ、制度の正しい理解と丁寧な準備が何より重要です。変更申請でお悩みの方は、実績豊富な専門家にご相談ください。
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