ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人労働者が労働災害に遭った際、「労働者死傷病報告」の提出時に必ずといってよいほど労働基準監督署から確認されるのが、安全教育を実施した際の「使用言語」です。とはいえ、「労働者死傷病報告書」自体にその記載欄が存在ません。
現在、厚生労働省や労働基準監督署では、報告書の内容だけでなく、外国人労働者に対する安全衛生教育の実施状況、特に「理解可能な言語で教育が行われていたか」を重視しています。
そのため、記載欄がないにもかかわらず、提出時に「日本語で実施したか」「母国語での補助説明はあったか」などの確認が個別に行われることがあります。単に式的な確認ではなく、「教育の実効性」を重視する観点から実施されています。
現時点では、「労働者死傷病報告書」への明確な記載欄の追加予定について、公式な通知や様式改正の動きは確認されていません。
ただし、行政側としては今後も、外国人労働者に対して適切な言語での教育が行われていたかを把握する必要があるとの立場を取っており、報告書受理時の「口頭確認」は今後も継続される可能性が高いと考えられます。
外国人労働者に関する労災報告では、以下の点に注意することが望ましいです:
労働災害防止の本質は、単なる形式的な報告ではなく、労働者一人ひとりの安全を守る仕組みの構築です。外国人労働者が安全に働ける職場環境づくりの一環として、使用言語の確認も重要なステップといえるでしょう。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.