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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「特定技能は1年ごとの更新」と思い込んでいたのに、なぜか2年3ヶ月の許可が下りた。
「技術・人文知識・国際業務」いきなり5年の許可がおりた。
最近そんなケースが増えています。
もちろん歓迎すべきことではあるのですが、どうしてこうなったのか、理由を聞かれても入管側の事情が絡んでいる以上、明確な説明は難しいところ。
考えるに、入管も深刻な人手不足に直面してのかと。
問題ない会社に雇われている外国人には、最大限の在留期限を与えるのスタンスなのかと。
「更新手数料を引き上げる」と話題になっていますが、更新頻度が少なければ支払いも少なく。
今注目されている「入管手数料の上限引き上げ」。
これはあくまで“上限”であり、すべての在留資格に一律で大幅な変更が加わるわけではありません。
ただ、永住を除く在留資格については、今後制度の細部が見直される可能性も。
行政書士としては、動向を注視しながら適切な対応が求められます。
10月以降は少し落ち着くかと期待していたものの、現実は「依頼にならない相談」が増えるばかり。
とくに、2026年1月から帰化要件が変わるという情報が広まったことで、「今のうちに申請したい」という問い合わせが急増しています。
しかし、正直なところ「1月までに帰化申請したい」というのは無理な話。
今申請しても、審査期間中に新基準が適用される可能性が極めて高いと感じています。
「今から急いでも遅い」と言わざるを得ません。
帰化以前に、「経営・管理ビザ」の駆け込み申請がありました。
しかし、焦って準備不足のまま申請してしまうと、結果的に不許可リスクが高まるばかり。
さらに、省令改正以前の申請であっても、少なからず新基準が取り入れられています。
入管業務を専門にする立場から言わせてもらえば、「その場しのぎ」の申請は、更新や事業継続の段階で大きな壁となります。
だからこそ、初回申請の時点で将来を見据えた計画が必要です。
特定技能や経営・管理ビザの取得においても、今後の更新を前提にした計画が重要だということを、改めて伝えていきたいと思います。
特に社会保険、税金の未納は命取り。
ビザ専門の行政書士であり労務関係にも明るい社労士として、永住を見すえた長期的なアドバイスを行っていきたいと思います。
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