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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
新制度への移行が予定されている中、「いつまで技能実習が可能なのか?」というご相談を多くいただきます。
結論からお伝えすると、令和9年4月1日までに一定の条件を満たしていれば、現行制度の技能実習は当面の間継続可能です。
ここでは、具体的な経過措置の内容について、わかりやすく整理してご説明します。
目次
現行制度に基づく技能実習を令和9年4月1日までに開始している方は、以下の移行が認められます:
つまり、令和9年4月1日時点で制度内にいる方は、
一定の条件を満たせばそのまま上位の技能実習へと進むことが可能です。
ただし、この場合は1号の技能実習となるため、最大1年間の活動が想定されます。その後の移行については、不明です。
こちらも移行は裁量が絡むため、制度の見直しに伴う最新情報の把握が重要となります。
新制度への移行が目前に迫る今、安易な制度利用ではなく、「更新」や「永住」までを視野に入れた設計が求められています。
制度が変わっても、「確実に更新できる状態を保つこと」が長期的な在留のカギです。
当事務所では、単なる申請代行にとどまらず、制度変更の影響を見越したプランニングを行い、
外国人の方々が安心して日本で暮らしていけるよう、全力でサポートしています。
Q. 技能実習の新制度はいつから始まりますか?
A. 現在の発表では、令和9年4月1日以降が目安とされていますが、詳細な制度設計は今後発表される予定です。
Q. 経過措置で3号まで進めた場合、更新は可能ですか?
A. はい、令和9年4月1日以前に技能実習を行っていた方であれば、2号・3号ともに更新が認められる予定です。
外国人雇用のご相談は、制度変更に強い「行政書士事務所アシスト・社会保険労務士事務所Assist you」までお気軽にどうぞ。
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