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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人が日本で会社を設立し、その経営や管理に従事するためには「経営・管理」の在留資格が必要です。
このビザを取得することで、日本国内で貿易業やサービス業、飲食店などの事業を合法的に運営することが可能になります。
目次
「経営・管理」の在留資格では、以下のような活動が認められています
ただし、弁護士や税理士など、法律上特定の資格がなければ携われない業種は除外されます。
日本国内に実際の事業所(オフィスや店舗など)が存在していること。
まだ開業前でも、事業所として使用予定の物件が契約済みであれば対象となります。
以下の両方を満たす必要があります。
申請者本人または関係者の中に、十分な日本語能力を持ち、事業を遂行できる人物がいること。
本人が日本語が話せなくても、従業員が話せれば問題ありません。
②と違い、就労貴恵の在留資格を持つ方でも構いません。
(この場合、2名雇わなければなりませんが)
以下のいずれかに該当する必要があります
申請者が管理職として業務に従事する場合、日本人従業員と同等以上の報酬を受け取る必要があります。
当事務所では、中国語対応が可能な行政書士が在籍しており、中国人の方の日本での起業やビザ取得を多くサポートしてきました。
事業設計から在留資格の取得、その後の更新手続きまで、一貫して伴走します。
「確実に、そして長く日本で安心して暮らせる」ことを大切にしています。
「どこから準備すればよいか分からない」
「事業計画の書き方が分からない」
「日本語が不安」
そんな方こそ、まずはご相談ください。入管業務・労務管理・国際ビジネスのプロとして、あなたの挑戦を全力でサポートします。
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