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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「大学を卒業した留学生が、就職が決まるまでの間にアルバイトをしてもいいのか?」
というご相談をよくいただきます。
結論から言うと、在留資格「留学」での活動は「学籍があること」が前提となっているため、
卒業後に学籍がなくなった状態では、資格外活動許可があってもアルバイトをすることはできません。
留学生は、原則として「留学」という目的で在留しているため、
学校に在籍している期間中に限って、週28時間以内のアルバイト(資格外活動)が認められています。
しかし、卒業してしまうと「留学」の在留目的が失われるため、その時点で「留学生」としての活動が終了します。
たとえ在留カードの有効期限が残っていても、学籍がない=留学活動をしていない状態ですので、アルバイトなどの就労活動はできません。
あくまで、前提となる「資格」があり、それに付随する資格外の活動としてアルバイトができているだけなのです。
就職活動中の留学生であっても、次のようなケースでは、
日本に在留しつつ就職までの準備を進めることが可能です。
このほか、似たような在留資格で、大学院進学のための特定活動もあります。
外国人の在留資格や就職支援については、ケースごとに判断が分かれる繊細な領域です。
間違った対応をしてしまうと、その後のビザ更新や就職に支障が出ることもあります。
当事務所では、「卒業から就職までの空白期間」も見据えた安心設計を大切にしています。
将来の在留に不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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