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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
最近、外国人雇用に関するご相談の中でよくいただくのが、
「就労資格への変更許可がまだ下りていないのですが、その前に入社式に出席しても良いでしょうか?」
というご質問です。
このようなケースでは、企業側も本人も「何がOKで何がNGか」が分かりづらく、不安に感じていることが多いです。
そこで今回は、入社式や研修と就労の違い、そしてどこに注意すべきかをわかりやすく解説します。
✅ 報酬が発生しない「入社式」や「研修」への出席は可能です。
在留資格変更の許可がまだ下りていない場合でも、入社式のように労働に該当せず、報酬が発生しない行事であれば、参加に問題はありません。
ただし注意点として、実際に業務に従事し、報酬を受け取ることは許可が下りた後でなければなりません。
これを破ると、「資格外活動」や「不法就労」に該当し、非常にリスクが高くなります。
例えば、以下のような活動は「労働」と見なされ、在留資格変更許可が下りる前に行うと問題になります。
一方で、次のような活動は原則として許容されます。
外国人雇用においては、「在留資格の内容」と「実際の活動内容」が一致しているかどうかが非常に重要です。とくに「申請中の期間」はグレーになりがちなため、企業としても書面で説明したり、本人に行動制限の理由を理解してもらう工夫が必要です。
在留資格や外国人雇用に関しては、制度が複雑で例外も多く、「これくらい大丈夫かな」という判断が後のトラブルにつながることもあります。
私たちは「安さ」や「スピード」ではなく、「確実性と継続性」を重視したサポートを行っています。
申請前・申請中・申請後、そして更新・永住まで――長く安心して働ける仕組みづくりをご一緒します。
外国人スタッフの雇用や在留資格に不安がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
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