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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格が許可された際、「在留期間」として3ヶ月・1年・3年・5年などの期間が付与されます。
では、この在留期間の長さは、どのような基準で決められているのでしょうか?
単純に「一律の基準」で決まるわけではなく、
以下のような複数の要素を総合的に考慮したうえで、入管当局が判断します。
このように、在留期間は単純な仕組みではなく、その方のこれまでの信頼性や、雇用先の信用性など、
入管業務の視点から総合的に評価されて決定されるのです。
「どうせすぐ更新できるだろう」と軽く考えていると、
次回更新時に短縮されたり、不許可になるケースもあります。
初回の申請時から、更新・永住・帰化まで見据えて、
しっかりと法的根拠と整合性のある申請書類を整えることが大切です。
入管業務のプロとして、「短期的な許可取得」ではなく、
「更新・永住を見すえた土台づくり」を常に意識したサポートを行っています。
在留資格の取得・更新に関するお悩みがあれば、ぜひご相談ください。
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