ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
一度永住者の在留資格を取っても、長期間、日本を離れ、再入国期間内に日本に入国しなければ永住者の在留資格は失います。
「再入国許可の期限が過ぎても、とりあえず観光ビザで日本に入り、15日以内に入管で手続きをすれば永住資格は復活できる」
——このようなうわさもあるようですが、その根拠は不明確であり、注意が必要です。
入国時に事情を慮って、数日間の短期滞在が与えられたとしても、その期間内に出国しなければなりません。
結論から言えば、永住者の在留資格の「復活」は認められないと考えるべきです。
ただし、可能性がまったくゼロとは言い切れません。以下のような事情がある場合、特別な考慮で何らかの在留資格がもらえる可能性はあります。
一方で、永住者資格を取得した直後に母国に帰ってしまい、そのまま長期間日本を離れていたような場合、「日本に本当に定着していたのか?」と厳しく問われるでしょう。
最近では、「永住資格は取ったが日本に定住せず、医療保険だけ利用しようとする人が増えている」との懸念もあり、保険制度の乱用防止の観点から、永住資格者の帰国後再入国には慎重な審査がなされる傾向にあります。
永住者であっても在留資格を失った後に再入国を目指す場合、以下のようなビザを活用する道があります。
いずれにしても、日本で「何をするためにいるのか」が明確でなければ、在留資格は認められません。
永住資格は一度取得すれば無期限に在留できる「最強のビザ」と誤解されがちですが、その前提には「日本に定着して生活する意思と実績」が必要です。
再入国許可の期限内に戻らない=日本に定住する意思がないとみなされても仕方がありません。
永住者としての社会的責任もあります。たとえば、在留中に社会保険料や年金をきちんと納めていたかどうかは、再入国後の在留審査においても重要な判断材料となり得ます。
永住資格を得た直後にすぐ帰国し、日本での生活実態が乏しいケースを見ると、個人的には「何のための永住だったのか」と思うこともあります。
再入国期限を過ぎた後でも、日本に戻る方法はゼロではありません。
しかし、それには相応の事情説明と、日本社会との強い結びつきが求められます。
大切なのは、「永住者として日本にどう関わり、どのように生活していくのか」を明確に示すことです。
単なる制度利用ではなく、信頼と実績に基づいた滞在でなければ、今の厳しい審査を突破することはできません。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.