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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2026年1月に出された「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の棲み分け。
本日は、製造業における「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」について考えてみました。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、①職務内容が専門的技術・知識を要する業務なのか②雇用形態(派遣・請負など)や報酬が要件に沿っているかが最大のポイントです。
製造業の技人国は、現場作業(ライン作業・単純作業)に見える運用になりやすいため、
「専門性が必要な業務に“主として”従事する」ことを、職務内容・体制・配属・研修計画・賃金規程等で検討すること最重要です。
併せて、製造業で多い派遣/請負スキームや同等報酬についても今後厳しく審査されていくでしょう。
1) まず“技人国に該当する活動”か(製造=現場作業に寄ると危ない)
技人国は「本邦の公私の機関との契約」に基づき、自然科学/人文科学の専門的技術・知識を必要とする業務等に従事するものとされています。
これらは“学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務”であり、この知識がなければできない業務である必要があります。
製造業で気をつけるべき典型はここで、
工程のオペレーション・組立・検査・梱包など「現場の作業者」寄りになると、“専門的技術・知識を要する業務”ではなくなります。
逆に、生産技術、工程設計、品質保証、設備保全(エンジニアリング)、制御、開発、データ解析、改善設計等をメインの業務にする必要があります。
ある先生が、「立ち仕事は技人国ではない」とおっしゃっていました。
2) 採用直後の“現場研修”は?
技人国では、採用当初の実務研修について、研修期間だけ見ると該当しないように見えても、
日本人の大卒社員等にも同様に行われる研修で、在留期間の大半を占めない場合は、許容し得る、とされています。
また、研修を含めた該当性は、雇用契約書や研修計画等から、今後想定される在留期間“全体”で判断されます。
製造業での注意点としては、研修名目で長期にライン作業中心だと不許可になる可能性もあります。
研修計画(期間・到達目標・研修後の専門業務への移行)を明確化し、研修後に専門業務がメインとなるキャリアパスを描く必要があります。
3) 派遣・請負スキームは要注意(製造業で頻出)
製造現場は派遣・請負が多いですが、資料上、派遣では「派遣先と労働者の間に雇用関係が存在しない」ため、派遣労働者を派遣先の「常勤の職員」とするのはできません。
請負についても、派遣より契約関係が希薄で「常勤の職員」とするのは不適切です。
製造業での注意点として、受入先工場で働く形でも、雇用主・指揮命令・勤務実態を誤ると労働法の観点からも不適切になります。
特に派遣会社に雇用され、派遣先工場で現場作業をしてしまうと、職務の専門性以前に不法就労です。
今後、派遣に関しては厳しく取り締まられることになるでしょう。
職務内容について、工程内の補助作業が混じる場合でも、その比率や目的、権限を明確にする必要があります。
また、専攻と職務の整合性や、本当に専門的知識・技術が求められるのかもポイントとなります。
もし実態が工場の作業者中心であるなら、在留資格は 特定技能(工業製品製造業分野/飲食料品製造業分野など)を検討ください。
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