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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
2026年1月に、技術・人文知識・国際業務と特定技能について、それぞれ何の業務ができるか、明確になりました。
技術・人文知識・国際業務の厳格化に向けてのリマインドでしょう。
今まで許可されてきたものも、不許可になる恐れも出てきています。
外国人の雇用を検討する宿泊施設の経営者・人事担当者にとって、「どの在留資格で、どの業務が可能なのか」は非常に重要なポイントです。本記事では、フロント業務からレストランサービスまで、業務別に就労可能な在留資格の違いを整理しました。
目次
・フロント業務(チェックイン/アウト、観光案内、ツアー手配など)
技術・人文知識・国際業務 、特定技能1号(宿泊分野)両方可能です。
・企画・広報業務(キャンペーン立案、館内案内の作成、SNS運用等)
技術・人文知識・国際業務 、特定技能1号(宿泊分野)両方可能です。
・接客業務(館内案内、問い合わせ対応など)
特定技能1号(宿泊分野)でしかできません。
技術・人文知識・国際業務で行っていると、不許可になる可能性があります。
・レストラン業務(注文対応、配膳、片付け、調理補助など)
特定技能1号(宿泊分野)でしかできません。
技術・人文知識・国際業務で行っていると、不許可になる可能性があります。
・販売・備品管理業務(売店、備品点検・交換など)
特定技能1号(宿泊分野)でしかできません。
技術・人文知識・国際業務で行っていると、不許可になる可能性があります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、主に専門知識や語学力を要するホワイトカラー的業務が対象です。
ホテル・旅館においては、以下のような業務が該当します:
これらは「外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務」や、「人文・社会科学分野の知識を要する業務」として分類されます。
「特定技能1号(宿泊分野)」では、フロント業務に加え、以下のような接客・サービス系の実務にも従事可能です
この資格では、宿泊施設の実務現場を広くサポートする人材としての就労が認められています。
「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つ外国人が、実務の流れで一時的に荷物運搬などを行う場合や、採用初期の研修で該当外業務に関与することも、入管法上は許容されている点に注意が必要です。
ただし、あくまで一時的な措置であるため、主たる業務が基準を満たしているかを常に意識しましょう。
外国人の宿泊業での就労には、在留資格の設計と実際の業務内容の整合性が不可欠です。
表面的な「やれること」だけでなく、更新時や監査対応を見据えた運用設計が、長期的な雇用の鍵を握ります。
また、宿泊業に関しては、特定活動の在留資格もあります。
「入管業務と労務管理を一気通貫で設計したい」「現場の実務と法律の橋渡しをしたい」そんな事業者様には、外国人雇用支援の専門家が伴走いたします。
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