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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人雇用に対する制度運用が全体的に厳しさを増すなか、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格についても、明確に厳格化の方向へと動いています。
特定技能で認められている業務は、「技術・人文知識・国際業務」では原則認めない、という方針が打ち出されました。
これは、昨年一部で見られた運用の緩和から大きく方針転換するものであり、今後の実務にも大きな影響を与えることが予想されます。
入管当局の見解によれば、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務は、宿泊業においてはフロント業務、企画・広報に限定され、接客やレストランサービス、さらには清掃業務については「もってのほか」との立場が明示されました。
これはつまり、現場レベルでの柔軟な配置や実態ベースの業務運用が、資格外活動や不許可のリスクを伴うことになるという警鐘とも取れます。
特定技能で認められている調理や接客業務であっても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことはできず、許可を得るためには業務内容の設計と説明責任がこれまで以上に求められる状況です。
外国人雇用の現場では、「この人なら通るだろう」といった感覚的な判断が、今後は通用しなくなるかもしれません。
更新や永住許可を見据えた長期的な視点で、初回申請時から職務内容の精査と法的整合性の確保が不可欠になります。
制度の趣旨や最新の入管実務に基づいた対応が、事業継続や外国人本人の将来設計にも直結します。
雇用主・支援者・専門家が一体となって、適切な在留資格の選定と、継続可能な雇用環境の構築を図ることが求められています。
同じ仕事をしていても、更新不許可のリスクもあり、今後の審査を考えます。
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