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特定技能の報告書類の省略要件とオンライン申請の取り扱い

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

最近、特定技能に関連する手続きで「報告書類の省略」が認められるケースについて、改めて確認しました。
中でも、「オンライン申請」と「一定の事業規模」、「適正な受入れを行う見込み」という要件の解釈について、実務者の間でも疑問が多いところです。

行政書士による申請取次ぎでも省略は可能?

報告書類の省略が認められる要件には、以下のような条件が明記されています。

  • 在留諸申請がオンライン申請であること
  • 各届出が電子届出であること
  • 一定の事業規模があること
  • 適正な受入れを行っている(または見込まれる)こと

この中の「オンライン申請」については、行政書士による申請取次ぎであっても、その申請がオンラインで行われていれば、条件を満たすとされています。

Q&Aで明示されている通り、「特定技能所属機関から提出される申請および届出がオンラインで行われていること」が求められており、「会社自身が自らオンラインで申請しなければならない」という趣旨ではないようです。

取次申請でオンライン申請を行った場合でも、報告書類の省略が可能となります。

本当にそれで良いのか

ただし、実務上は悩ましい部分もあります。
法人自身でオンライン申請を行う場合、多々証明書類や社内体制に関する資料を整える必要が出てきます。
一方、行政書士によるオンライン申請では、そのような書類はなく、単に申請取次をオンラインで行うだけです。
本当にそれだけで足りるのか?と・・・

しかし、これまで特定技能外国人を安定して受け入れてきた企業であれば、「適正な受入れを行っている」とみなされる実績があるため、省略が認められるのかもしれません。
オンライン申請を積極的に求める入管側のメッセージなのでしょうか

最長の在留期間を与える方向?

特定技能1号の在留期間が、最近最長になってきています。
更新申請の回数を減らすため、できるだけ長い期間での許可にしているのかと。

入管側も、1年ごとに審査しなければならいという負担を考えると、適正な受入れ実績がある機関に対しては簡素化を図りたいという意図が背景にあるのかもしれません。

が、技術・人文知識・国際業務と同様に、在留期間が残っていることを良いことに、在留資格にそぐわない活動
(勝手に稼げる会社で働いており、更新直前で相談)
もあり得るのかと

さりげなく変わるガイドラインや要領には要注意

ただし、明文化された法令改正がないまま、ガイドラインや運用要領がしれっと変更されるのが入管行政の常。知らぬ間に運用が変わっていた、ということも珍しくありません。

だからこそ、今こそ情報収集が肝。2月の研修会で「最近の情報変更」をテーマに掲げた以上、静かに更新された資料も見落とさず、地道に確認していくしかありません。

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