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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「みなし再入国許可」とは、日本に住む外国人の方が一時的に海外に出かける際、あらかじめ「再入国許可」を取得しなくても、日本に戻ってこられる制度です。正式名称は「みなし再入国許可制度」。一見すると地味な制度ですが、活用すれば海外への一時帰国や旅行がずっとスムーズになります。
通常、日本に長期で滞在している外国人が出国する場合、「再入国許可」を事前に取得しないと、日本に戻る際に新たな在留資格申請が必要になります。
しかし「みなし再入国許可」を利用すれば、以下の条件を満たす限り、出国前に特別な許可を取得する必要はありません。
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
・有効な在留資格を持って日本に住んでいること
・有効なパスポートを所持していること
・ 在留期間が3ヶ月以下の方
・ 「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している方
・出国日から1年以内に日本へ戻ること
ただし、在留期限が1年未満の場合は、在留期限内に帰国する必要があります。
・出国時に「再入国出国記録」欄で「再入国します」にチェックを入れること
空港で手続きしますので、お忘れなく
このルールさえ守れば、事前の煩雑な申請なしで日本への再入国が可能です。
簡単に言えば——
「ちゃんとした在留資格を持って日本に住んでいる外国人の方が、1年以内に戻る予定で海外に行くなら、わざわざ再入国許可を取らなくても大丈夫ですよ」
という、安心して一時帰国・出国できるための制度です。
Q:1年を超えてしまった場合はどうなりますか?
A:1年を超えると「みなし再入国許可」は失効します。再び日本に戻るには、新たな在留資格申請が必要になります。
Q:出国の際に手続きは必要ですか?
A:出国時、空港の出入国審査で「再入国する意思」を示すチェックを入れるだけで完了します。
Q:一時帰国中にパスポートが失効してしまった場合は?
A:日本への再入国ができなくなる可能性がありますので、パスポートの有効期限には十分ご注意ください。
みなし再入国許可は、外国人の方々が「日本を離れること」への不安を減らす、重要な制度です。
当事務所では、在留資格の取得から更新、その先のキャリア設計や生活の安定までを一貫してサポートしています。
・ 再入国の制度をうっかり見落としたまま出国してしまった…
・ 「短期滞在」でも再入国できると思っていた…
そんな事例も実際に見てきました。
小さな勘違いが「二度と戻れない」大きなトラブルにならないよう、事前に正しい制度理解が必要です。
在留資格や再入国に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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