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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
最近、中国人の経営者の方が人を雇いたいというご相談が増えてきました。
日本人経営者さんさえ分かりにくい労働法。
従業員の方が詳しかったりとトラブルが発生しがちです。
まず初めに注意することをまとめてみました。
目次
労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示した書面の交付が義務付けられています。これは「労働条件通知書」または「雇用契約書」として扱われるもので、以下の項目を記載する必要があります。
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や、法定休日に労働させる場合には、**36協定(時間外・休日労働に関する協定届)**を締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
これは労働者の過半数代表または労働組合との書面による合意が必要です。
就業規則とは、労働時間、賃金、休日、服務規律、退職に関するルールを定めた「社内のルールブック」です。
雇用形態や労働時間に応じて、以下の保険への加入が必要です。
日本の労働法では、労働者を簡単に解雇することはできません。
業務中や通勤途中のケガ・事故については、労災保険で治療費がカバーされます。
人を雇うということは、企業の責任も伴う重大な判断です。労働法や保険制度をしっかり理解し、適切な雇用手続きを踏むことが、長く信頼される職場づくりの第一歩となります。
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