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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
再入国許可を得て日本を出国した場合でも、
その期間が長期に及び、かつ正当な理由が認められないときは、
「在留資格に基づく活動を継続していた」とは判断されない可能性があります。
これは、たとえ再入国許可を取得していても、
その出国が在留資格の本来の目的(就労・事業運営・留学など)に照らして不適切であると見なされる場合、在留資格の取消しや在留期間更新許可申請時の不許可につながるおそれがある、ということです。
特に、長期間日本を離れていた理由が明確でなく、
在留中に予定されていた活動(例:会社経営、就労、留学、研究活動など)を実質的に行っていなかったと判断されると、「在留資格に基づく活動実態がない」と見なされるリスクが高まります。
在留資格は、単に日本に在留できる権利ではなく、“特定の活動を行うことを前提とした法的地位”です。
したがって、再入国許可の有無だけでなく、
日本における活動の継続性・事業の実態・雇用関係の維持などが、
更新審査や永住許可申請の場面で重要な判断要素となります。
このような場合、
「在留活動の継続性」が否定される可能性があります。
将来の更新や永住を見据えるなら、
「今は問題ない」ではなく、
“次の審査で説明できる状態かどうか”を基準に判断することが大切です。
外国人の方が日本で安定して生活を続けるためには、
再入国許可の取得だけで安心せず、
出国理由・滞在期間・日本での活動実態を総合的に整えておく必要があります。
その場しのぎの対応ではなく、
更新、その先の事業継続まで見据えた設計が、
結果として在留資格を守る最も確実な方法です。
不安がある場合は、入管業務の専門家に早めに相談されることをおすすめします。
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