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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「年次有給休暇」は、労働基準法基づいて、すべての労働者に対して与える必要があります。業種や雇用形態(正社員・パートタイム・アルバイトなど)に関係なく、一定の条件を満たせば、年次有給休暇(以下、有休)を与えなければなりません。
目次
0.5年継続勤務→10日
1.5年継続勤務→11日
2.5年継続勤務→12日
3.5年継続勤務→14日
4.5年継続勤務→16日
5.5年継続勤務→18日
6.5年以上継続勤務→20日
所定労働日数によって変わってきます。
労働日数週4日または年間労働日数 169~216日
0.5年継続勤務→7日
1.5年継続勤務→8日
2.5年継続勤務→9日
3.5年継続勤務→10日
4.5年継続勤務→12日
5.5年継続勤務→13日
6.5年以上継続勤務→15日
労働日数週3日または年間労働日数 121~168日
0.5年継続勤務→5日
1.5年継続勤務→6日
2.5年継続勤務→6日
3.5年継続勤務→8日
4.5年継続勤務→9日
5.5年継続勤務→10日
6.5年以上継続勤務→11日
労働日数週2日または年間労働日数 73~120日
0.5年継続勤務→3日
1.5年継続勤務→4日
2.5年継続勤務→4日
3.5年継続勤務→5日
4.5年継続勤務→6日
5.5年継続勤務→6日
6.5年以上継続勤務→7日
労働日数週1日または年間労働日数48~72日
0.5年継続勤務→1日
1.5年継続勤務→2日
2.5年継続勤務→2日
3.5年継続勤務→2日
4.5年継続勤務→3日
5.5年継続勤務→3日
6.5年以上継続勤務→3日
週単位でない勤務形態でも、年間の所定労働日数に応じて有休が発生します。
有休が付与されるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
たとえば、定年退職後に嘱託社員として再雇用された場合などでも、実質的に勤務が継続していれば「継続勤務」として扱われます。
原則として、有休を取得する日は労働者が自由に指定できます。使用者(会社)は、その指定に従わなければなりません。
ただし、以下のようなケースでは例外が認められます。
単なる「繁忙期だから」という理由では、時期を変更することはできません。
2019年の法改正により、有休が年10日以上与えられる労働者には、会社が時季を指定して年5日を取得させる義務ができました。
既に年5日以上の有休を取得している場合は、会社による時季指定は不要です。
労使協定を締結すれば、年5日を超える有休について、計画的に取得日を設定することが可能です(例:会社全体の一斉休暇など)。
同じく労使協定により、1時間単位での有休取得も認められています(上限:年間5日分まで)。
有休の時効は 発生日から2年間です。それを過ぎると自動的に消滅します。
有休取得時に支払うべき賃金は就業規則で明記する必要があります。
会社は、有休をとったからといって労働者へ不利益な扱いをしてはいけません。
たとえば、賃金の減額や評価への影響などは違法となります。
皆勤手当てについては議論があるところです。
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