ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
いろいろ物議を醸しだしている伊原技研の政策
制度の狙いと現実のギャップを整理すると、次の通りです。
目次
在留カードと指定書(就労制限の有無や内容)を確認しなければ、不法就労かどうかの判断は困難です。つまり、
「外国人 不法就労 通報制度」の設計として、根本的にどうなのかと感じるところです。
制度の実効性に疑問を感じるのが、企業側の現実的な判断です。
結果として、「不法就労 防止 制度」でありながら、現場では機能しないのではと。
唯一考えられれうのは、コンプライアンス意識の高い事業者さんが、採用を決定して在留カードを確認したところ不法就労だと気づき、通報した
もしくは、手続きを依頼された社労士が気づいた
程度ではないでしょうか
社会保険労務士としては、「雇用しないでください」と助言するのが原則です。ただし現実には、
という課題が残ります。
とはいえ、解雇無効より、不法就労助長罪のリスクの方が高いですので
予防法務的になりますが、事前の対策を重視しています。
理論と現実は回避していることも感じつつですが。
企業に対して、「雇える外国人」と「雇えない外国人」の違いを明確に伝えます。
在留資格、資格外活動許可、就労制限の基本を押さえるだけでも、不法就労リスクは大きく下がります。
単に否定するのではなく、
など、合法的に雇用するための具体的な選択肢を提示します。
現場ではここが最も重要です。
「どうすれば合法に戻せるか」という視点で、現実的な落としどころを探ります。
この制度は、「不法就労が多い汚名を返上したいが、行政だけでは不法就労の実態把握が困難」に対する苦肉の策かと。
結果として、「制度としては理解できるが、現場では機能しにくい」となり、人権派の方々からも批判されているのでしょう。
結局のところ最も効果的なのは、
です。
通報制度に頼るのではなく、「そもそも違法状態を生まない設計」が重要であり、ここにこそ専門家の価値があります。
現場に寄り添いながら、法的に正しい道筋を提示すること。
それが、外国人雇用に関わる行政書士・社会保険労務士の本質的な役割だと考えています。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.