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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
昨今、外国人雇用をめぐる状況は確実に変わってきています。
規制は年々厳格化し、特に問題になりやすいのが在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」の運用です。
本来、この在留資格は大学で修得した知識や専門性を活かし、企業の中核業務に携わるためのもの。
いわゆるホワイトカラーが基本とされています。
もっとも、「技術」の領域においては、現場との関わりがゼロとは言えず、その線引きは非常に難しいのが実務の現場です。
単なる人手不足の穴埋めとして現場作業に従事させるのであれば、それは本来「特定技能」で対応すべき領域です。
実際、出入国在留管理庁もこの点については明確に整理しています。
しかしながら、特定技能の対象外となっている分野では、依然として判断が難しく、グレーゾーンに踏み込んでしまうケースも見受けられます。
最近では、「技人国」の在留資格で現場作業に従事していたとして、不法就労に該当する事案が報道されることも増えてきました。
入管、厚生労働省、そして警察、各機関が連携し、本格的に取り締まりに動き出している流れを感じます。
だからこそ問われるのは、企業側の姿勢です。
「あの会社は大丈夫だった」と言えるのか。
それとも、後から問題が表面化するのか。
雇用調整助成金の対応時に厳しい指摘や苦情を受けながらも、法令を守り抜いた企業。
数年後、違反が発覚し逮捕者が出ている事例と対比すると、その差は明確です。
短期的な都合や安易な運用は、必ずどこかで歪みとなって現れます。
士業としてできることは一つ。
常に法令に基づいた、正しい案内を行うこと。
耳の痛い話になるかもしれません。
しかし、将来のリスクを回避し、企業と外国人双方の安心を守るためには、避けて通れない道です。
外国人雇用において本当に求められるのは、「今通るかどうか」ではなく、
「将来にわたって適法であり続けられるかどうか」。
その視点を持てるかどうかが、これからの企業経営を大きく左右していきます。
不法就労に関われば、その後数年間、外国人雇用の許可はできなくなりますので。
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