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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
突如発表された技人国の追加申請で新たに求められる資料について、気になるポイントを整理しました。
日本に在留していないため在留資格を有していない経営者のもとで雇用されている
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や高度専門職のケース。
「上記以外」に該当する場合、
代表者の在留カード番号を「なし」と記載することで不許可となるのか
――この点は現場感覚として非常に気になるところです。
近時、「経営・管理」ビザの審査が厳格化している流れを踏まえると、
形式的に代表者を変更し、
「経営・管理」から「技人国」へ切り替えるようなスキームを防止する意図があるのでしょうか?
ただし、
「代表者が日本に在留資格を持たない=直ちに不許可」とまでは言い切れず、
実態としての経営関与・指揮命令系統・事業の適法性など、
合的に判断されると考えるのかと思います。
つまり、
・代表者の実在性
・経営の実体
・申請人の業務内容との整合性
これらを補強資料でどこまで説明できるかが、従来以上に重要になるのでしょうか。
対人業務において日本語能力が求められる場合、
以下のいずれかに該当する必要があります。
・JLPT N2以上の取得
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中長期在留者として20年以上の在留歴
・日本の大学・高専・専修学校専門課程等の修了
・日本の義務教育修了+高等学校卒業
ここで実務上の論点となるのが、
「そもそも当該業務に日本語能力が必要かどうか」です。
入管が個別判断するのか、
所属機関が業務内容として証明するのか――
日本語を使用しなくとも、すべて菅家逸する業務である疎明書等は必要になるのかもしれません。
今回の取扱いでは、
カテゴリー1・2に該当する場合は当該資料の提出は不要とされています。
この意図は如何?
2024年4月15日以降の申請から適用予定。
制度改正直後は運用が揺れることも多く、
入管(政府)の意図をくみ取り申請することが必要かと思われます。
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