外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

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外国人雇用NewsLetter

★外国人雇用 ニュースレターVol.7★

いつもお世話になりありがとうございます。
行政書士事務所アシストの大西祐子でございます。

外国人雇用NewsLetterでは、外国人雇用に関するお役立ち情報を配信しています。
忙しいとは存じますが、ぜひご覧いただき活用いただければ幸いです。

外国人雇用について、少しでも不安に思ったり、
迷われたときはいつでもお気軽にご相談ください。

また、外国人雇用に関してセミナーを開催しております。
不法就労で逮捕されたニュースも多くなっております。
人事・総務ご担当者様への教育等へもご活用ください

★人事総務必見❗失敗しない外国人雇用㊙事前に知っておくべき3つのこと
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12月に入り冷え込んでまいりましたが
お風邪など召されませぬようご自愛くださいませ。

再び鎖国?水際対策強化
11月5日に、水際対策が緩和され、いよいよ新たに採用を決めた従業員を入国させることはできるのか、と喜び準備を始めた会社様は、11月29日の再びの鎖国情報に翻弄されたことかと思います。  とりあえずは、今年いっぱい、外国人の新規入国制限の見直し措置および、一定の条件下での待機措置の緩和措置が停止されています。  これに伴い現在、以下のことが停止されています。
【外国人雇用Q&A】特定技能って何?
特定技能について見直しがあると言われていますが、特定技能ってどんな外国人なの? というお問い合わせにお答えします。 「特定技能」は、2019年4月に創設された新たな在留資格(就労ビザ)です。 人手不足に悩む産業分野(現在は14業種に限られています)で働いてもらいたい、という人材確保のための在留資格です。 業種によって、管轄の省庁が異なっており、雇える条件もそれぞれ異なります。
最新の更新情報
●色々ありますが、このような動画がありましたのでご案内いたします。 人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」外国人編 ●水際対策強化に係る新たな措置について ●外国人との共生社会の実現のための有識者会議「意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~」について
最新の更新情報
●水際対策強化に係る新たな措置について ●外国人との共生社会の実現のための有識者会議「意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~」について ●『新型コロナウイルス感染症関連情報』はこちらにまとめて掲載されています。 ●労働者派遣事業の許可を取り消しました ●労働基準関係法令違反に係る公表事案 NEW11月30日 ●外国人労働者の安全衛生対策について ●水際対策に係る新たな措置について ●検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について

■再び鎖国?水際対策強化
 11月5日に、水際対策が緩和され、いよいよ新たに採用を決めた従業員を入国させることはできるのか、と喜び準備を始めた会社様は、11月29日の再びの鎖国情報に翻弄されたことかと思います。
 とりあえずは、今年いっぱい、外国人の新規入国制限の見直し措置および、一定の条件下での待機措置の緩和措置が停止されています。
 これに伴い現在、以下のことが停止されています。
 
・業所管省庁への申請、受付、事前審査停止
・新たな審査済証の交付停止
・11/30~12/31 新規入国拒否

 なお、再入国や日本人の帰国に関しては制限がありません(ただし、14日間の強制待機は必要となっております)

今後どのような流れになっていくのか不明なところも多くありますが、入国・再入国・日本人の帰国等につきましてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


■【外国人雇用Q&A】特定技能って何?
特定技能について見直しがあると言われていますが、特定技能ってどんな外国人なの?
というお問い合わせにお答えします。

「特定技能」は、2019年4月に創設された新たな在留資格(就労ビザ)です。
人手不足に悩む産業分野(現在は14業種に限られています)で働いてもらいたい、という人材確保のための在留資格です。
業種によって、管轄の省庁が異なっており、雇える条件もそれぞれ異なります。
〇厚生労働省管轄
・介護
・ビルクリーニング
〇経済産業省
・素形材産業
・産業機械製造
・電気・電子情報関連産業
〇国土交通省
・建設
・造船・舶用
・自動車整備
・航空
・宿泊
〇農林水産省
・農業
・漁業
・外食
・飲食料品製造

今後、運送業やコンビニなども対象にするということが議論となっています。

「特定技能」には1号と2号の2種類があります。
それぞれの特徴は以下の通りです。

〇1号
14業種について認められています。
外国人ご本人様については、技能試験に合格または技能実習を3年以上修了した場合、そして日本語能力試験N4等に合格していることなどの条件があります。
いままで認められていなかった、現場作業など日本人と同様に働けるところが大きな特徴です。
ただし、働ける上限が通算して5年間という制限と、家族を呼ぶことができないという制限があります。

〇2号
現在は、建設と造船・舶用工業のみに認められています。
こちらも、技能試験に合格すれば認められますが、1号よりハードルは高くなります。まだ試験が開催されていませんが、介護でいえば、介護福祉士レベルになるかと思われます。
1号と違い、上限期間はありませんので、在留期限を更新しながらいつまでも働くことができます。また、家族を呼ぶこともできます。
なお、2号は試験に合格すればもらえる在留資格ですので、1号を経る必要はありません。

まとめますと、以下のような違いとなります
〇特定技能1号
・特定産業分野に属する相当の知識・経験を持って働く
・在留期限は通算5年まで(ただし毎年更新は必要です)
・技能試験に合格または技能実習2号を良好に修了していること
・日本語能力(N4以上)等の試験の合格(技能実習2号を良好に修了している場合は必要ありません)
・家族滞在は認められない
・外国人の支援体制が必要

〇特定技能2号
・ 特定産業分野に属する「熟練した」技能で働く人
・在留期限に制限なし(ただし毎年更新は必要です)
・技能試験に合格していること
・配偶者・子の家族滞在が認められます
・日本語能力の試験や、外国人の支援体制は不要です


また、会社さまにつきましては、労働法違反がないことなど細かい条件が決められています。
特定技能外国人を雇いたい、や分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

■最新の更新情報
●色々ありますが、このような動画がありましたのでご案内いたします。
人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」外国人編
https://www.youtube.com/watch?v=R6L5k4oTT_A
(2分半動画)

第73回人権週間  令和3年12月4日(土)~12月10日(金)まで

2分少々の人権啓発動画が9本あげられています。
https://www.youtube.com/user/MOJchannel/videos

ベトナム人だから…なんて私たちもなってないですよね。
https://www.youtube.com/watch?v=u4vKQ83ngfQ


●水際対策強化に係る新たな措置について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/01_00200.html

オミクロン株からの拒否国アナウンス。


●外国人との共生社会の実現のための有識者会議「意見書~共生社会の在り方及び中長期的な課題について~」について
https://www.moj.go.jp/isa/04_00024.html
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/nyuukokukanri15_00001.html


●『新型コロナウイルス感染症関連情報』はこちらにまとめて掲載されています。
http://www.moj.go.jp/isa/covid-19_index.html


●労働者派遣事業の許可を取り消しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22400.html
不法就労助長にて罰金刑による許可取り消し事例です。

●労働基準関係法令違反に係る公表事案 NEW11月30日
https://www.mhlw.go.jp/content/000798929.pdf

技能実習生の被害が7件あります。

●外国人労働者の安全衛生対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html
行政処分に労災事故によるの罰金刑が多いからか、厚労省的には注力し続けているポイントとなっています。
ご確認のうえ、必要に応じて、ご活用ください。

入国時の防疫対応は、ココに集約されていくのかもしれません。
(継続露出)

●水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


●検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

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