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外国人の子どもの修学

おはようございます。

中国語が話せる行政書士大西祐子です。


文部科学省が、外国人の子供の就学について通知を出していますので、ご紹介します。

 

2018年末に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、外国人の子供の教育についても一層の充実を図ることが示されています。
これを踏まえて、文部科学省が教育委員会に対して外国人の子供の就学の促進等に関する取組の充実に一層努めるようにという通知を出しています。
また、自治体における義務教育段階の外国人の子供の就学状況や就学促進の取組等に関する調査を各教育委員会に依頼する予定もあるようです。

 

外国人の子どもの教育常況についての概要は以下の通り。


1外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握

(1)就学案内等の徹底

学齢(6~15歳)の外国人の子供が就学の機会を逸することのないように、就学援助制度を含めて、外国人の子供の就学についての広報・説明を行い、公立の義務教育諸学校への入学も可能であることを案内すること。
保護者に対して、公立の義務教育諸学校への入学手続等を記載した就学案内を通知すること。 

 

幼児教育段階からの幼稚園・認定こども園等への就園についても、その後の義務教育諸学校への円滑な就学に資することに鑑み、外国人の子供の就園機会を確保する観点から、各幼稚園等に受入れ体制のある自治体においては、園児募集の状況や必要な手続等の情報について多言語化を行うなどの対応を行うことが望ましい。

 

(2)就学状況の把握
外国人の子供の保護者には、就学義務は課されていませんが、外国人の子供についても、就学の機会を確保する観点から、就学に関する適切な情報の管理に努めること。

 

(3)外国人関係行政機関との連携の促進
関係行政機関に対して、市町村教育委員会で就学案内を行っている旨の伝達や、就学ガイドブックの備付け、在留資格や居住地の確認等の協力を求めること等、関係行政機関と連携を図って就学の機会を確保する。
在留外国人向けの一元的相談窓口において、子供の就学に関する情報提供・相談を行う。

 

 

2 学校への円滑な受入れ

(1)就学校の決定に伴う柔軟な対応
外国人の子供の居住地等の通学区域内の義務教育諸学校において受入れ体制が整備されていない場合には、地域の実情に応じ、受入れ体制が整備されている義務教育諸学校への通学を認めるなど、柔軟な対応を行うこと。

 

(2)障害のある外国人の子供の就学先の決定
障害のある外国人の子供の就学先の決定に当たっては、日本人の子と同じく、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」や「教育支援資料」を参考とし、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人や保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から判断すること。
その際、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に説明し、十分な理解を得ることが必要であること。

 

(3)受入れ学年の決定等
外国人の子供の受入れに際しては、外国人の子供の学力や日本語能力等を適宜判断して、必要に応じて学年を決める。
その際、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に説明し、十分な理解を得ることが必要であること。

 

(4)学習の機会を逸した外国人の子供の学校への受入れ促進
外国人学校を退学するなどにより学習の機会を逸した外国人の子供については、本人や保護者の希望に応じ、日本語教室等において受け入れるなどし、必要に応じて、学校生活への円滑な適応につなげるための教育・支援等を実施するよう努めること。
さらに、本人の当該教室への在籍期間や本人、保護者の希望を踏まえ、望ましい時期に学校に入学させるなど、適切に対応すること。

 

(5)学齢を経過した外国人への配慮
様々な事情から義務教育を修了しないまま学齢を経過した者については、本人の学習歴や希望等を踏まえつつ、学校の収容能力や他の学齢生徒との関係等必要な配慮をした上で、公立の中学校での受け入れが可能であること。
夜間中学を設置している自治体においては、夜間中学への入学が可能であることを案内すること。

 

 

特定技能1号は家族を呼び寄せることは認められていませんが、その他の在留資格で在留されている方、
特定技能で在留して日本人などと結婚する方、
様々なケースが考えられます。

すでに在留している特に日系人の子供の教育問題は話題になってますが、その他の子供の教育問題も含めて考える時期に来ています。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


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