おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。
最近、年金には加入せずに健康保険だけ加入したいというお話をよく聞くため、年金についてご紹介いたします。
外国人の方であっても、日本に中長期滞在する場合、国民年金(厚生年金保険含む)と健康保険に加入する必要があります。会社勤めの方であれば、日本人と同様に給料に応じた保険料を支払わなければなりません。よく、年金には加入せずに健康保険だけ加入したいという方もいらっしゃいますが、そのようなことはできません。日本に住む以上、年金の保険料を支払わないことは法律違反となります。
会社勤めの方であれば、給料から引かれて会社が支払ってくれるため、問題になりません。(会社は、あらかじめ給与から引くことを説明しておかなければトラブルになる可能性があります)
一方、日本で会社を設立した場合は、厚生年金保険と健康保険に会社として入らなければなりません。代表取締役だけの一人会社であってもです。会社勤めの方であれば、半額は会社負担ですが、自分の会社の場合は会社と自分の分を結局両方とも支払うことになります。合わせると給料の15%ほどになり、安くはありません。
しかし、在留資格「特定技能」の外国人を雇う場合は社会保険料の支払いが必須となっており、社会保険に加入していなければ雇えません。永住ガイドラインでも、社会保険料の支払いが明記されています。
将来永住権を取りたいだけでなく、「経営・管理」の在留資格を貰いたい場合、更新したい場合は社会保険の加入は必須になっていくでしょう。
健康保険だけ入り、厚生年金は入らないというような都合の良いことはできませんので、ご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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