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法改正

ゲストハウスがやりやすくなる?

おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。


京都では、一戸建ての空き家を買い取ってゲストハウス(簡易宿所)を行いたいというお話がよくあります。

しかし、3階建てであったり、100㎡を超えるような少し大きめの物件となると、建築基準法の関係で手間がかかって倦厭されていました。

昨年の法改正でこのような物件の規制が緩和されることとなり、その施行が6月25日に決まりました。

 

戸建て住宅からゲストハウスへの転用がやりやすくなる件

従来☛100㎡以下の物件の多用途への転用は、建築確認手続きが不要

改正後☛200㎡以下の多用途への転用は、建築確認手続きが不要

基準に適合していることは必要ですが、建築確認の手続きは不要となるためやりやすくなるでしょう。

 

3階建ての戸建て住宅について

従来☛3階建ての場合、壁や柱などを耐火構造とする改修が必要

改正後☛3階建てで200㎡未満の場合、耐火構造とする改修は不要

ゲストハウスの場合、警報設備などを設置して早期非難の措置をすれば良いことになります。

非常用照明を設置しなければならないことについては、従来と変わりありません。

 

詳細は、国土交通省の資料をご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/common/001292794.pdf

京都のゲストハウスブームはだいぶ落ち着いてきましたが、この改正によりまた火が付くのでしょうか?3階建ての100㎡超えの案件が一つあり、この改正の施行を待っていたところもあり、7月はまた忙しくなりそうです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

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