おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。
7月から、永住権申請のための資料が追加されていますのでご紹介いたします。
永住権のガイドラインで、公的義務について具体的に次の事項が明記されたというお話は以前しました。
永住権の申請に必要な資料も具体的に求められています。
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)が追加になっています。
7月1日前の申請でも、審査過程で追加で求められる可能性もあります。
・直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
・直近3年分の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・通帳の写しや領収書等、直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(給料から天引きされていない期間について)
・源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
※在留資格「定住者」からの申請は、過去5年分が求められます。
(アまたはイ+ウ)
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
ハガキ形式のものではダメで、封書のものが必要です。
封書がない場合は、日本年金機構に連絡して取り寄せなければなりません。
(2ヶ月くらいかかるようです)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ 日本年金機構のホームページから、ねんきんネットに登録することができます。
ねんきんネットはこちら→ https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近2年間で国民年金に加入していた期間がある場合は、その期間分の領収証書
提出できない場合は、理由を説明する必要があります。
※ 直近2年間の全ての期間で国民年金に加入しており、直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記アまたはイの資料は必要ありません。
ア 国民健康保険被保険者証(国民健康保険加入の場合)
イ 健康保険被保険者証(健康保険加入の場合)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
※ 直近2年間に国民健康保険に加入していた期間がある場合
エ 国民健康保険料(税)領収証書
※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある場合。
提出できない場合は、理由書が必要になります。
・直近2年間で事業を行っている場合、次の資料が必要になります。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(直近2年間全ての期間)
イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
保険料領収証書が提出できない期間がある場合。
社会保険料納入確認申請書については
→ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20140311.html
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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