おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
ワーキングホリデーは、
協定の中には、
ワーキングホリデーのビザ(特定活動の在留資格)から、
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等の在留資格)に
変更できないとされているものもあります。
ワーキングホリデーが終わったら、
帰国することが前提になっているものです。
しかし、いつの間にか全て変更が
可能となっていました。
現在、原則に立ち戻り
変更できない協定が結ばれている国は、
直接変更できない取扱いに戻っています。
どの国の協定が変更可能なのか、
変更不可能なのかは
個別に見ていく必要があります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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