Categories: 特定活動

ワーホリからの就労ビザ

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


ワーキングホリデーは、

各国との協定に基づいて行われます。

協定の中には、

ワーキングホリデーのビザ(特定活動の在留資格)から、

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等の在留資格)に

変更できないとされているものもあります。
 

ワーキングホリデーが終わったら、

帰国することが前提になっているものです。

しかし、いつの間にか全て変更が

可能となっていました。

 

現在、原則に立ち戻り

変更できない協定が結ばれている国は、

直接変更できない取扱いに戻っています。 

 

どの国の協定が変更可能なのか、

変更不可能なのかは

個別に見ていく必要があります。
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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