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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
労災が発生した際には、労働者死傷病報告の提出が法令で義務付けられています。なお、通勤災害は対象外となるため注意が必要です。
目次
「事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内若しくはその付属施設内における負傷、窒息、又は急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
以下の3点を押さえておきましょう。
労災報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、安全衛生法違反として送検されることがあり、ほぼ起訴・有罪となっているようです。
さらに有罪となった場合、以下のような重大な不利益が生じます:
法令で使われる表現の意味合いは以下の通りです:
実務上、労働基準監督官は「1ヶ月以内」が「遅滞なく」の目安と考えているようです。これを超えると違反と判断されるリスクがあります。
2025年1月1日より、労働者死傷病報告の内容と提出方法が大幅に変更され、電子申請が義務化されました。
以下の項目は、日本の公的分類基準に基づき該当するコードを選択する方式に変わりました。
以下5項目について、より具体的な記載が求められます:
特定技能外国人・技能実習生の受入れ要件には、労働関係法令の遵守が厳格に求められます。
仮に法令違反(例:労災隠し)が発覚した場合、
という事態に発展します。
また、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、法令上の明示規定はないものの、過去に日本人労働者への違反を理由に不許可となった事例もあると聞いています。
法令に沿った適切な報告・記録管理は、企業としての信頼を守るだけでなく、外国人材を安定して受け入れるためにも不可欠です。
「うちは大丈夫」と思っていても、思わぬトラブルで労災が発生することもあります。万一のときに備え、体制整備と情報のアップデートを怠らないようにしましょう。
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