Categories: 外国人政策

ビザに救済措置はありません

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


すでに査証(ビザ)の発給を受けていたものの、

来日できずに査証(ビザ)の有効期間が過ぎ、

在留資格認定証明書のみが有効

というケースも出てくるでしょう。
 

しかし、入国するためには、

有効な査証(ビザ)が必要です。

査証(ビザ)の有効期間が切れていると、入国できないため、

査証(ビザ)の再申請が必要です。
 

また、来日するときにも、

在留資格認定証明書が有効でなければなりません。
 

在留資格認定証明書の有効期間は6か月に延長されましたが、

コロナウイルスの影響による上陸拒否が解除された後、

速やかに査証(ビザ)の申請をして来日しなければ、

在留資格認定証明書の再申請になる可能性もあります。

期限は延長されるかもしれませんが。

即使您已经获得签证,

您无法来日本并且签证期已届满,

因此只有在留资格认定证明书才有效。
 

但是,您需要有效签证才能进入日本。

 

如果您的签证已过期,您将无法进入日本,

所以您必须重新申请签证。
 

另外,到日本时,您的在留资格认定证明书必须有效。
在留资格认定证明书的有效期已延长至6个月,

但是如果您解除了由于新冠病毒的影响而导致的拒登后,

马上申请签证,来日本,

您可能需要重新申请在留资格认定证明书。
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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