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特定技能

料理人として日本で働くためには?その2

    ご訪問頂きありがとうございます。

    中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


    料理人として日本で働くための在留資格としては
    ① 技能
    ② 特定技能
    ③ 特定活動
    があります。
     

    音声でお聞きになりたい方は画像をクリックください♪

    ただし、日本人や永住者の配偶者等の

    活動内容に制限がない在留資格をお持ちの方や
    資格外活動でのパート・アルバイトは除きます。
     

    本日は、「特定技能」についてご紹介します。

    在留資格「特定技能」をもらうためには、

    雇われる外国人、雇う会社のそれぞれ要件があります。



    外国人の要件

    本人が次の2つの試験に合格していること


    ①外食業技能測定試験

    一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が運営する、「外食業特定技能1号測定試験」
    2020年の合格率は日本で54%となっています。

    2020年の結果はこちら下矢印


     

    次の日本国内での試験の受付は12月で、1月に試験があります。


    ②「日本語能力試験(JLPT)N4以上(国内・国外)」または「国際交流基金日

    本語基礎テスト(JFT-Basic)(国外)」
    ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力があるレベルが求められます。
    日本語能力試験は毎年7月と12月の年二回、
    国際交流基金日本語基礎テストは国外のみで開催されます。

    会社等の要件

    ①雇用契約が適切であること
    ②会社等が法令を遵守している等適正に運営されていること
    ③支援する体制があり、支援計画が適正であること

    事前ガイダンスから始まり、空港への送迎や生活に必要な契約の支援、日本語学習の機会の提供、日本人との交流促進、定期的な面談までトータルでサポートする必要があります。
    自社でできない場合は登録支援機関に頼むという方法もあります。

    ④食品産業特定技能協議会へ入会すること

    初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内にこの協議会へ入会する必要があります。
    受入れ前に加入する必要はありません。
    4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなります


    試験に合格し、受け入れ企業側が体制を整えていれば比較的申請は簡単です。
    (申請書類は多く、働き始めた後のもろもろの届出が必要など、非常に手間がかかりますが)


    そして、お店の仕事はほぼ日本人と同様に行えます。
    しかし、日本での在留期間の上限は5年で、その後は帰国しなければなりません。

    どのような働き方をするのか、どの程度のお店の規模か、どのようなお店かによっても、もらえる在留資格は異なってきます。

     

    最後までお読みいただきありがとうございます。

    今日も良い一日をお過ごしください!

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